○東京大学大学院医学系研究科附属医学のダイバーシティ教育研究センター運営委員会規則
令和3年2月17日
制定
(趣旨)
(任務)
第2条 委員会は、医学のダイバーシティ教育研究センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者にセンター長が委嘱する。
(1) 医学系研究科長又は研究科長が指名する副研究科長
(2) 医学部附属病院長又は病院長が指名する副院長
(3) センターに所属する教授、准教授
(4) 医学系研究科から選出された教授又は准教授 若干名
(5) その他委員長が必要と認めた者
(委員の任期)
第6条 前条第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に掲げる委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、特定の事項について審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、委員会の議を経てセンター長が委嘱する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。