○東京大学地球環境データコモンズ規則
令和5年3月23日
役員会議決
東大規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則第21条の3第6項の規定に基づき、東京大学地球環境データコモンズ(以下「データコモンズ」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 データコモンズは、地球規模の社会課題の解決への貢献に向けて、地球環境データの統融合に関する研究及び当該研究分野に係る人材育成を推進するとともに、国内外の大学や研究機関等との連携を通じて領域横断的学際融合研究の発展に広く寄与することを目的とする。
(センター長)
第3条 データコモンズに、センター長を置く。
2 センター長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3 センター長は、データコモンズの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第4条 データコモンズに、副センター長を置く。
2 副センター長は、センター長が指名する。
3 副センター長は、センター長の職務を助ける。
4 副センター長は、センター長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(研究部門)
第5条 データコモンズに、次に掲げる研究部門を置く。
(1) 地球環境データエンジニアリングセクション
(2) 地球環境データサイエンスセクション
(3) 地球環境データプラットフォームセクション
(運営委員会)
第6条 データコモンズに、データコモンズの運営に関する重要事項を審議するため、東京大学地球環境データコモンズ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務組織)
第7条 データコモンズの事務は生産技術研究所事務部において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、データコモンズの管理及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。