○東京大学地球環境データコモンズ運営委員会規則
令和5年3月23日
役員会議決
東大規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学地球環境データコモンズ規則第6条第2項の規定に基づき、東京大学地球環境データコモンズ運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(任務)
第2条 運営委員会は、東京大学地球環境データコモンズ(以下「データコモンズ」という。)に関する次の事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) センター長候補者の選考に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) 予算に関する事項
(5) その他データコモンズの運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者にセンター長が委嘱する。
(1) データコモンズ専任の教授及び准教授
(2) 前号以外の本学専任の教授又は准教授 若干名
(3) その他委員長が必要と認めた本学教員
(任期)
第6条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条の委員が任期途中で交代した場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定足数及び議決方法)
第7条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第9条 運営委員会に、特定の事項について審議するため、専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、委員長が別に定める。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。