○東京大学グローバル教育センター規則
令和5年3月23日
役員会議決
東大規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則第21条第6項の規定に基づき、東京大学グローバル教育センター(以下「センター」という。) の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 センターは、学内組織と協働した国際化教育の全学プラットフォームとして、東京大学の全ての学生を対象にした外国語による教育及び国際的な学生交流等を通じ、変容する世界を舞台として活躍し、その公共性に奉仕する「グローバルシチズン」を育成することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、東京大学教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第4条 センターに、副センター長を置く。
2 副センター長は、センター長が指名する。
3 副センター長は、センター長の職務を助ける。
4 前3項のほか、副センター長に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関する重要事項を審議するため、東京大学グローバル教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。) を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(部門等)
第6条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 国際支援部門
(2) 国際交流部門
(3) 国際教育部門
(4) 日本語教育部門
(5) 駒場支部
(6) 柏支部
2 部門の組織及び運営については、センター長が別に定める。
(事務組織)
第7条 センターの事務は、本部国際教育推進課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。