○東京大学グローバル教育センター運営委員会規則
令和5年3月23日
役員会議決
東大規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学グローバル教育センター規則第5条第2項の規定に基づき、東京大学グローバル教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、東京大学グローバル教育センター(以下「センター」という。)に関する次の事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項
(3) 教育に関する事項
(4) 予算に関する重要事項
(5) その他センターの運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者にセンター長が委嘱する。
(1) 総長の指名する理事又は副学長 1名
(2) 副センター長
(3) センター専任の教授、准教授及び講師
(4) センターに関係ある学部及び研究科等の教授又は准教授 若干名
(5) センターに兼務する本学専任の教授、准教授及び講師
(6) その他センター長が必要と認めた本学教職員
(任期)
第6条 前条第4号及び第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第7条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(教務委員会)
第8条 運営委員会に、第2条第3号に定める事項を審議させるため、教務委員会を置く。
2 教務委員会の任務、組織及び運営等に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。