○東京大学グローバル教育センター「グローバル教養科目群」規則
令和5年3月23日
役員会議決
東大規則第114号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学学部通則(昭和38年12月17日評議会可決。以下「学部通則」という。)第15条第2項に規定する全学部共通授業科目のうち、同条第3項に規定するグローバル教養科目群について、同条第5項の規定に基づき、必要事項を定めることを目的とする。
(開設部局)
第2条 グローバル教養科目群は、東京大学グローバル教育センターが開設する。
(開設目的)
第3条 東京大学グローバル教育センターは、東京大学グローバル教育センター規則第2条で掲げる「グローバルシチズン」の育成を目的として、グローバル教養科目群を開設する。
(単位)
第4条 授業科目は、15時間の授業時間をもって1単位とする。
(授業科目)
第5条 グローバル教養科目群の下に、別表の授業科目を置く
(授業の方法)
第6条 授業は、学部通則第15条の2を準用し実施するものとする。この場合において、同条中の「学部長」とあるのは、本規則において「東京大学グローバル教育センター長」と読み替える。
(履修方法)
第7条 履修方法は、所属学部等が定める。
(単位の修得)
第8条 単位の修得は、試験により証明する。
2 一部の科目については、試験を行うことなく、平常の成績又はレポート等により証明することができる。
(評点)
第9条 評点は、優上、優、良、可及び不可の5等とし、優上、優、良、可を合格、不可を不合格とする。ただし、特定の科目について東京大学グローバル教育センター長が必要と認める場合の評点は、合格又は不合格とすることができる。
2 前項の評点の基準は、別に定める。
(教育運営委員会への報告)
第10条 東京大学グローバル教育センター長は、各年度に開講する科目を東京大学教育運営委員会へ報告するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、グローバル教養科目群の開設に関し必要な事項は、東京大学グローバル教育センター長が定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
授業科目
  グローバル教養科目