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奨学制度

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国際学術交流活動等奨励事業

  1. 趣旨
    海外の国際交流協定校等に留学する学部学生・大学院学生に対し、学術奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、国際的な理解を深めることに資する。

  2. 受給者の資格
    学部後期課程又は大学院の正規課程に在籍する学生。

  3. 奨励費の申請
    申請者は、所属の研究科長・学府長・教育部長又は学部長(以下「部局長」という。)に申請する。
    募集は、原則として年1回とする。
    募集人員は、年20名程度とする。

  4. 奨励費
    月額100,000円

  5. 支給期間
    原則として、3ヶ月以上1年以内。

  6. 候補者の推薦
    部局長は、各部局の推薦者数枠内で候補者の選考を行った上、第11項に定める所定の書類を添えて留学生委員会委員長(以下「委員長」という。)に推薦する。

  7. 受給者の決定
    受給者の決定は、部局長の推薦に基づき、委員長及び学生生活委員会奨学部会部会長が行う。
    受給者を決定したときは、部局長を経て本人に通知する。

  8. 奨励費の支給方法
    奨励費の支給は、奨励費請求書に基づき、受給者名義の預金口座に送金する。

  9. 奨励費の返納
    受給者が留学を中断・休止(1ヶ月以上)又は受給者として適当でない事実があったときは、既に支給した奨励費の全部又は一部を返納させる。

  10. 異動の届出
    受給者が次のいずれかに該当するときは、部局長は速やかに委員長に届け出なければならない。
    1. 留学を中断・休止(1ヶ月以上)しようとするとき。
    2. 退学又は転学したとき。
    3. 停学その他の処分を受けたとき。
    4. 住所、氏名、連絡先その他重要な事項に変更があったとき。

  11. 申請書類
    申請書、計画書、指導教員等の推薦書、語学能力を証明する書類等

  12. 報告書の提出
    受給者は帰国後、推薦者の確認後、派遣状況報告書を部局長を経て、委員長に提出しなければならない。

  13. 実施細目
    この要項に定めるもののほか、実施に関して必要な事項が生じたときは、委員長が定める。

  14. 附則
    この要項は、平成16年7月8日から実施する。


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