○東京大学大学院外国人研究生に関する規程
昭和30年3月15日
評議会可決
第1条 外国人にして、本学大学院において、特殊事項について研究しようとする者があるときは、当該研究科又は教育部(以下「研究科等」という。)において支障がないかぎり、外国人研究生(以下「研究生」という。)として入学させることがある。
第2条 研究生として入学することのできる者は、次のとおりとする。
(2) 研究科等において適当と認めた者
第3条 研究生の入学する時期は、学年の初めとする。ただし、特別の事情があるときは、研究科等の教育会議(以下「教育会議」という。)の議を経て、学年の中途に入学させることができる。
第4条 研究生として入学を志願する者の入学手続については、
東京大学大学院外国人学生の入学に関する規程を準用するほか、特に研究しようとする事項について、当該の研究科長又は教育部の部長(以下「研究科長等」という。)に願出なければならない。
第5条 入学志願者の選考は、その提出書類により、教育会議で審査のうえ、決定する。
2 研究科長等は、教育会議の議を経て、これを許可する。
第6条 研究生は、各研究科等に所属し、指導教員の指導を受け、研究に従事する。
第7条 指導教員において必要と認める場合は、研究科長等は、教育会議の議を経て、研究生に対し、研究科等の講義、演習及び実験等に出席を許可することがある。
第8条 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、その研究を更に継続しようとするときは、理由を付して研究科長等に願出なければならない。
2 研究科長等は、教育会議の議を経て、期間の延長を許可することができる。
第9条 研究生が退学しようとするときは、指導教員を経て、研究科長等に願出なければならない。
第10条 研究科長等は、研究生に適しないと認められる者があるときは、教育会議の議を経て、退学を命ずることがある。
第11条 研究生で、研究報告を提出しその成績が良好なものに対しては、本人の願出により、教育会議の議を経て、研究証明書を付与する。
第12条 研究生の検定料、入学料及び授業料については、
東京大学学部通則の研究生に関する規定を準用する。ただし、特別の事情がある場合は、研究科長等の申請により、これを徴収しないことがある。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月26日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。