○東京大学受託研究取扱規則
昭和46年1月1日
評議会可決
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)における受託研究の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「受託研究」とは、大学法人以外の者から委託を受けて大学法人が実施する研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
2 この規則において、「部局長」とは、東京大学基本組織規則(平成16年4月1日規則第1号)第3章及び第4章に掲げる組織並びに教育学部附属中等教育学校及び医学部附属病院の長をいう。
(申込みの方法)
第3条 受託研究の申込みは、部局長に対して文書により行うものとする。
(受入れの決定等)
第4条 受入れの決定は、総長が部局長にこれを委任するものとする。
2 部局長は、受入れを決定するに当たっては、あらかじめ当該部局の適切な審査機関の議を経るものとする。
3 部局長は、受入れを決定したときは、その決定内容を東京大学会計規程(平成16年東大規則第8号)第16条第2項に規定する総長から契約事務の委任を受けた者(以下「契約事務の委任を受けた者」という。)に通知するものとする。
(受託研究契約の締結)
第5条 契約事務の委任を受けた者は、前条第3項の通知に基づき、受託研究の委託者と受託研究に関する契約を締結するものとする。
(受託研究の開始)
第6条 受託研究は、契約を締結した日から実施するものとする。
(研究協力者の参加)
第7条 受託研究遂行上、受託研究を担当する者(以下「研究担当者」という。)以外の者の協力が必要であると認めるときは、本学の教員又は学生等に限り、研究協力者として受託研究に参加させることができる。
(受託研究に要する経費)
第8条 大学法人は、施設・設備を受託研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 受託研究の委託者は、受託研究遂行のために、特に必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費に相当する額に消費税及び地方消費税を加算したもの、並びに東京大学研究支援経費取扱要領(平成31年1月31日東大規則第39号)に定める研究支援経費を合算したもの(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
(設備等の取扱い)
第9条 研究経費により、研究の必要上、大学法人において新たに取得した設備・消耗品は、大学法人の所有に属するものとする。
2 受託研究の遂行上必要な場合には、委託者からその所有に係る設備を受け入れ、又は受託研究の遂行上必要な範囲において委託者の有する有体物、情報等の提供若しくは開示を受けることができるものとする。
(受託研究の中止等)
第10条 研究担当者は、受託研究を中止し、又は研究期間を延長する必要が生じたときは、直ちに部局長に報告し、その指示を受けるものとする。
2 部局長は、前項の報告により、やむを得ないと認めるときは、当該受託研究の中止又はその期間の延長を決定し、その旨契約事務の委任を受けた者に通知するものとする。
(受託研究の完了報告)
第11条 研究担当者は、当該受託研究が完了したときは、研究に関する報告書を作成し、委託者に提出するとともに、部局長に完了の報告をするものとする。
2 部局長は、前項の報告を受けたときは、契約事務の委任を受けた者にその旨通知するものとする。
(受入状況の公表)
第12条 部局長は、当該部局における受託研究の受入状況を公表するものとする。
(研究成果の公表)
第13条 受託研究による研究成果については、原則として公表するものとする。
2 公表の時期・方法について定める必要がある場合、委託者と協議するものとする。
(知的財産権の取扱い)
第14条 受託研究の結果生じた知的財産権については、原則として大学単独の権利として取り扱うものとする。
(実施細則)
第15条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関し必要な事項は、実施細則で定める。
(定型的な受託研究の取扱い)
第16条 定型的な試験、測定及び検査等にかかる受託研究の取扱いについては、この規則にかかわらず、別に定めるところによるものとする。
附 則
1 この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
2 東京大学薬学部受託規則(昭和41年1月27日制定)、東京大学地震研究所受託規程(昭和38年10月22日制定)、東京大学生産技術研究所受託規程(昭和25年3月11日制定)、東京大学応用微生物研究所研究等受託規程(昭和30年5月16日制定)、東京大学物性研究所受託規程(昭和38年10月22日制定)、東京大学海洋研究所研究等受託規則(昭和40年9月21日制定)および東京大学工学部附属綜合試験所受託規程(昭和45年6月16日制定)は、廃止する。
3 この規則施行の際、すでに受託研究を受入れ現に研究中のものについては、この規則の定めるところにより受入れたものとみなす。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成31年2月1日から実施する。