○東京大学受託研究取扱規則実施細則
昭和46年1月1日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、東京大学受託研究取扱規則(以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、受託研究の取扱いについて必要な事項を定める。
(受入れの手続)
第2条 規則第3条の受託研究の申込みは、原則として別紙様式の受託研究申込書によるものとする。ただし、部局長は産学協創推進本部と協議の上、様式を変更することができるものとする。
2 部局において受託研究の申込みがあった場合には、受託研究申込書に必要書類を添付し、部局長へ提出するものとする。
(契約の手続)
第3条 規則第5条の契約は、原則として産学協創推進本部が別に定める様式を使用するものとする。
2 委託者からの要求により、前項の様式により難いときは、部局は、産学協創推進本部に委託者との協議を依頼するものとする。
(提供物品等の管理)
第4条 受託研究のため委託者から提供された物品については、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
(医薬品等の臨床研究の受入れの決定)
第5条 医薬品等(薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器をいう。以下同じ。)の臨床研究に係る受託研究の受入れは、当該研究についての妥当性、有用性及び安全性等について、総合的に審議を行うための当該受入部局の審査委員会等の意見を聞いたうえ、部局長が決定するものとする。
2 前項の受託研究(以下「当該研究」という。)の実施に当たっては、原則として患者又はその保護者の同意を得るものとするほか、患者の安全確保のために適切な配慮をしなければならない。
3 当該研究の受入れに当たっては、その実施に起因して、第三者に損害が発生し、かつ大学法人に賠償責任が生じたときは、その損害が大学法人の職員の故意又は重大な過失による場合を除き、その損害の賠償は原則として委託者が負担するものである旨の条件を付さなければならない。
4 当該研究のため委託された医薬品等は、その受払状況を記録する等適正な管理を行わなければならない。
附 則
この規則は、平成9年12月16日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年9月30日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
別紙様式