○東京大学受託試験、測定、検査等取扱規則
昭和46年1月1日
評議会可決
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学受託研究取扱規則(昭和45年12月15日制定)第13条の規定に基づき定型的な試験、測定および検査等に係る受託研究(以下「検査等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(受入条件)
第2条 検査等の受入れの条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第5条に定める検査等の料金は前納すること。ただし、特別の事由があると本学が認めた場合には後納とすることができること。
(2) 検査等を中止した場合においても料金は委託者に返還しないこと。ただし、特別の事情がある場合には、その全部または一部を返還することがあること。
(3) 次に掲げる場合には、受託者の受ける損害に対して本学はその責任を負わないこと。
(ア) やむを得ない事由によつて検査等を中止したため損害が生じたとき。
(イ) 検査等を行なうため委託を受けた材料等に損害が生じたとき。
(4) 検査等の実施上本学が必要と認めたときは、検査等のための材料等の再提出を求めることができること。
(申込みの方法)
第3条 検査等の申込みは、部局所定の申込書により行なうものとする。
(受入れおよび結果の通知)
第4条 検査等の受入れおよびその結果の通知は、部局の定める手続を経て行なうものとする。
(検査等の料金)
第5条 検査等の料金は、別表のとおりとする。ただし、研究教育上本学が必要と認めて検査等のための材料等の提供を要請した場合には料金を徴収しないことができる。
附 則
この規則は、平成15年11月19日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
検査等の料金
部局
事項
料金
備考
医学部
医科学研究所
1 病理組織検査
(イ) 1臓器につき
9,240
(ロ) 3臓器以上の場合
27,720
(ハ) 組織標本診断料
ただし、上記検査のうち、(イ)(ロ)に係る免疫抗体法を用いた検査については、1臓器につき3,150円を加算するものとする。なお、(ロ)について、検査対象が3臓器以上の場合でも3臓器分の加算を限度とする。
2,100
2 病理組織迅速顕微鏡検査(1手術につき)
18,795
3 細胞診検査(1部位につき)
 
婦人科材料
1,575
その他
1,995
4 病理解剖検査料 1体当り
250,000
5 病理学的検査判断料
上記1〜4の病理学的検査の種類又は回数に関わらず、月1回に限り算定する。
1,533
薬学部
元素分析
 
炭水素 1件
2,100
窒素 1件
2,100
酸素 1件
2,625
硫黄・ハロゲン 1件
2,625
炭水素同時分析 1件
3,360
計量 1件
840
核磁気共鳴分析 1件
1,155
旋光分散・円二色性分析 1件
3,675
赤外線分光分析 1件
1,050
可視・紫外線分光分析 1件
840
医科学研究所
ウイルス抗体価検査料
   
インフルエンザ(A、B)
 
ウイルス 各1件
945
ムンプスウイルス 1件
945
アデノウイルス 1件
945
日本脳炎ウイルス 1件
945
ヘルペスウイルス 1件
945
ポリオ(1、2、3)ウイルス 各1件
945
トキソプラズマ抗体価
 
測定検査料 1件
378