○東京大学医学部附属病院被服等貸与規程
平成17年3月16日
制定
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、職務に必要な被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 被服等の貸与を受けることのできる職務並びに職種を、別表1及び2のとおりとする。
(被服等の着用)
第3条 別表1及び2に定めた職員が勤務に服するときは、病院長が認める特別の理由がない限り、この規程に定める被服等を着用しなければならない。
2 前条に定める職員以外の者があっても、職務上必要が生じた場合には、被服等を貸与することができる。
(被服等の取扱い)
第4条 貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与被服等を取扱うこと。
2 また、貸与被服等の譲渡、変造、その他勝手に処分してはならない。
(損害賠償)
第5条 被貸与者が故意または過失により、貸与被服等を亡失又は使用不能にしたときは、その損害を賠償させることができる。
(貸与被服等の返納)
第6条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、休職若しくは退職したとき、その貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに返却すること。
(被服等貸与簿)
第7条 資産管理責任者は、被服等貸与簿を備え付け、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。
附 則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の制定に伴い、東京大学医学部附属病院被服等供用規程(昭和50年4月1日制定)は廃止する。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。