○東京大学教養学部自家用電気工作物保安規程
昭和56年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 東京大学教養学部(以下「学部」という。)における電気工作物の工事、維持および運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第74条第3項において準用する法第52条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(効力)
第2条 当学部の学部長および担当員は電気関係法令およびこの規程を遵守するものとする。
(細則等の制定)
第3条 この規程を実施するために必要と認められる場合には別に細則を制定する。
(規程等の改正)
第4条 この規程の改正または前条に定める細則の制定または改正にあたつては主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務組織)
第5条 電気工作物の工事、維持または運用に関する責任の所在を明確にし、ならびに指揮命令系統および連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持または運用に関する保安業務を執行する組織構成はつぎに定めるところによるものとする。
(1) 学部長は保安業務を総括管理する。
(2) 主任技術者は、法令およびこの規程に基づく保安監督の職務を適確に遂行するために施設掛長の職位にある者を選任する。
(3) 保安業務の分掌および関連する職位階層の職名は別表第1のとおりとする。
(4) 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統および連絡系統は別表第1のとおりとする。
2 主任技術者および電気工作物に係る保安業務に従事する者は別表第1のとおり配置する。
(設置者の義務)
第6条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定または実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行なう検査には、主任技術者を立会わせるものとする。
(主任技術者の義務)
第7条 主任技術者は、経理課長を補佐し、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安監督の業務を総括しなければならない。
2 主任技術者は法令およびこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督の職務を誠実に行なわなければならない。
(担当者の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持または運用に従事する者は主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行なう者(以下「代務者」という。)は、経理課長とする。
2 代務者は主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行なわなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 主任技術者が次の各号の1に該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、または精神障害等により、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令または、この規程に定めるところに違反し、または怠つて保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 主任技術者は電気工作物の工事、維持または運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識および技能の教育を計画的に行なわなければならない。
(保安に関する訓練)
第12条 電気工作物の工事、維持または運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生した時の措置について少なくとも年1回実施指導訓練を行なうものとする。
第4章 工事の計画および実施
(工事計画)
第13条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたつては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事および改良工事(以下「保修工事」という。)の年度計画を立案し、経理課長の承認を求めなければならない。
3 前項の計画は、当学部の各部門との連絡を緊密にし、その意見を聴して行なわなければならない。
(工事の実施)
第14条 電気工作物の工事計画の実施にあたつては、当学部の業務活動等と調整を図り、経理課長の承認を経てこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引取るものとする。
4 工事の実施にあたつては、その保安を確保するため別に定める作業心得によつて行なわなければならない。
5 作業心得は、つぎの各号について定めるものとする。
(1) 停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の主任技術者による確認
(2) 作業時間、停電時間および危険区域の表示
(3) 停電中のしや断器、開閉器の誤操作の防止措置
(4) 作業責任者の指名とその責任
(5) 作業終了時の点検および測定
第5章 保守
(巡視、点検、測定等)
第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検および測定は別表第2に定める基準により行なわなければならない。
2 主任技術者は、別表第2に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行なうに当つては、当学部の業務活動等と調整を図り年度実施計画を作成し、経理課長の承認を経てこれを実施しなければならない。
第16条 順視、点検または測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには当該電気工作物を修理し、改造し、移設しまたはその使用を一時停止し、もしくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査を行ないその原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転または操作
(運転または操作等)
第18条 電気工作物の運転または操作の基準は別に定める細則によるものとする。
2 前項の細則は、つぎの各号について定めるものとする。
(1) 平常時および事故その他の異常時における電気工作物の運転または操作を要する機器の操作順序および運転方法ならびに指令系統および連絡系統
(2) 電気工作物の軽微な事故を修理しまたは使用停止し、もしくは使用制限する等の応急措置ならびに報告または連絡要領
(3) 東京電力株式会社の大橋変電所または品川支社営業課との連絡事項
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先および連絡方法の掲示
第7章 災害対策
(防災体制)
第19条 台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を担当者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関する学部内の体制をあらかじめ整備し、ならびに学部外関係機関との協力体制および連絡体制を整備しておくものとする。
第20条 主任技術者は非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行なう。
2 主任技術者は災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
第21条 電気工作物の工事、維持および運用に関する記録は別表第3第6に定めるところにより記録し、これを3年間保存するものとする。
(注)
(1) 補修工事記録
(2) 巡視、点検、測定記録 {/日常巡視点検/定期精密点検/
(3) 運転日誌(日常巡視点検、故障、軽事故を含む)
(4) 電気事故記録 {/1 故障、軽事故/2 重大事故報告書/
2 主要電気機器の保修記録は別表第7に定める設備台帳により記録し必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第22条 東京電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は構内矢内原門架空引止点とする。
(需要設備の構内)
第23条 需要設備の構内は別図第1のとおりとする。
第10章 雑則
(危険の表示)
第24条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であつて、危険のおそれのあるところには人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを主任技術者が適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については主任技術者において3年間整備保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類および図その他主要文書についてはその写しを主任技術者において3年間保存しなければならない。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成元年8月1日から施行する。

別表第1
組織図
イメージ

別表第2
巡視点検測定ならびに手入基準
対象\項目
日常巡視点検手入
定期巡視点検手入
精密点検手入
測定
周期
点検箇所ねらい
周期
点検箇所ねらい
周期
点検箇所ねらい
周期
測定項目
受電設備
断路器
1週間
受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ
1年
受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合
   
1年
絶縁抵抗測定
1週間
汚損異物付着
1年
フレ止め装置の機能
しや断器(OCB)
1週間
外観点検汚損、油漏れ、きれつ、過熱、発錆損傷
1年
各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ
3年
しや断速度測定(開極投入時間最小動作電圧および電流の測定を含む)
1年
絶縁抵抗測定
1年
接地抵抗測定
2年
絶縁油耐圧試験
不定期
必要により動作特性
1週間
指示、点灯
1年
操作具合、機構
1週間
その他必要事項
1年
付属装置の状態
1年
油の汚れ、必要によりその特性調査
1年
接地線接続部
母線
   
1年
母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離腐食、損傷、過熱
   
1年
絶縁抵抗測定
1年
接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ
1年
がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ
計器用変成器
1週間
外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒユーズの異常、その他必要事項
1年
各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒユーズの異常
   
1年
絶縁抵抗測定
1年
接地抵抗測定
1年
接地線接続部
避雷器
1週間
外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損
1年
外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常
   
1年
絶縁抵抗測定
1年
接地抵抗測定
1年
接地線接続部
配電盤
1週間
計器の異状、表示灯の異状
1年
裏面配線のじんあい汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線
2年
各部の損傷過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落
1年
絶縁抵抗測定
1年
接地抵抗測定
1週間
操作、切換開閉器などの異状、その他必要事項
1年
保護継電器の動作特性
1年
接地線接続部
2年
端子配線符号
2年
計器較正、シーケンス試験
電力用コンデンサー
1週間
本体外部点検漏油、汚損、音響、振動
1年
各部の損傷、腐食
   
1年
絶縁抵抗測定
配電設備(屋外電線を含む)
断路器・しや断器開閉器類
1週間
受電設備用と同じ
1年
受電設備用と同じ
 
受電設備用と同じ
 
受電設備用と同じ
電線および支持物
1週間
電線の高さ及び他の工作物樹木との距離
1年
電柱、腕木、がいし、支線、支柱保護網などの損傷腐食
   
1年
絶縁抵抗測定
1年
電線取付状態
ケーブル
1週間
ヘツド接続箱分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ
1年
ケーブル腐食、きれつ損傷
   
1年
絶縁抵抗測定
1週間
布設部の無断掘さく
1週間
標識他物との離隔距離
負荷設備
電動機その他回転機
1月
運転者が音響回転過熱異臭吸油状況などについて注意する
3ケ月
音響、振動、温度
3年
温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル軸受通風付属装置などの手入れ
1年
絶縁抵抗測定
1年
接地抵抗測定
1年
各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状
1週間
整流子、刷子集電環
1年
制御装置点検
1年
接地線接続部
3年
温度上昇等を考慮し回転子引出掃除
照明設備
1日
異音、汚損、不点
1年
照明効果、汚損、損傷、音響、温度コンパウンド漏れ開閉器、機具の接続
   
1年
絶縁抵抗測定
配線
1週間
開閉器の点検、湿気じんあい等に注意
1年
絶縁抵抗測定
非常用予備発電設備
原動機関係
1週間
燃料系統からの漏油及び貯溜
1年
機関主要部の点検
3年
内燃機関の分解手入れ
   
1週間
機関の始動停止
1年
制御装置の点検
1週間
始動用電池の点検
1年
始動用電池の点検
発電機関係
 
電動機その他回転機と同じ
 
電動機その他回転機と同じ
 
電動機その他回転機と同じ
1年
絶縁抵抗測定
1年
接地抵抗測定
1年
継電器試験

別表第3

高圧関係絶縁抵抗測定

昭和  年  月  日天候   気温   ℃   湿度   %

試験使用機器

    Vメガー  製造者名    型式    

種別

R-E

S-E

T-E

P-S

結果

種別

R-E

S-E

T-E

P-S

結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 種別欄は、機器、母線または電線路等を記入する。

絶縁耐力試験

昭和  年  月  日天候   気温   ℃   湿度   %

被試験機器名

最大使用電圧

試験電圧

電圧計の読み

励磁電流

漏えい電流

試験時間

結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 試験回路接続図

イメージ

電圧計の読み=

最大使用電圧

×1.5×

変圧比

 

(     V)
 

イメージ

(     V)

試験使用機器の銘板記載事項

機器名

製造者

型式

製造番号

定格

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第4

昭和  年  月  日天候   気温   ℃  湿度   %

継電器試験

用途

種類

製造者名

型式

製造番号

整定値

最小動作電流

限時特性

結果

タップ

レバー

200%

500%

受電用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 試験回路接続図

イメージ

 (注) 整定値は、試験時の値を記入すること。

試験使用機器の銘板記載事項

機器名

製造者

型式

製造番号

定格

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しや断器試験

用途

トリップ機構

動作状況

備考

最小動作電流

整定値

受電用O.C.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御関係動作試験

種別

動作状況

備考

種別

動作状況

備考

しや断器の電磁開閉機構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第5

昭和  年  月  日天候   気温   ℃  湿度   %

警報装置試験

種別

動作状況

備考

種別

動作状況

備考

しゃ断警報

 

 

 

 

 

接地警報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示装置試験

種別

動作状況

備考

種別

動作状況

備考

受電用O.C.B開閉表示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接地抵抗測定

試験使用機器

種類      製造者名    型式    

接地場所

種別

測定値

結果

備考

接地場所

種別

測定値

結果

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2種接地抵抗許容値    Ω     (注) 電力会社に問い合わせの上記入すること。

内燃機関始動試験

時刻

回転数

圧力
(kg/cm 2 )

冷却水温度(℃)

油温度
(℃)

ガス温度(℃)

備考

潤滑油

冷却水

過給機の給気

機関入口

機関出口

冷却器

潤滑油

空気
(中間)
冷却器

シリンダー出口温度

潤滑油
冷却器

シリンダー出口温度

入口

出口

入口

出口

第一

第二

第三

第四

第五

第六

入口

出口

第一

第二

第三

第四

第五

第六

(r.p.m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

 

 (注) 備考欄には負荷の種類、燃料消費量等を記入する。

別表第6―1

低圧関係絶縁抵抗測定

昭和  年  月  日天候   温度   ℃   湿度   %

試験使用機器

    Vメガー  製造者名    型式    

回路・機器名

電圧

線間

大地間

結果

回路・機器名

電圧

線間

大地間

結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第6―2

点検手入および各種試験の結果

実施年月日

   昭和  年  月  日 〜    日

電気工作物

       結果

受電設備

 

配電設備

 

負荷設備

 

非常用予備発電装置

 

別表第7

主要電気機器の保修記録

機器名

製造者

型式

製造年月

定格容量

保修記録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1 主要機器とは、変圧器、しや断器、変成器、配電盤等をいう。

    2 保修記録欄は、事故に対する事前および事後措置(例:○年○月○日変圧器油の取替え、○年○月○日しや断器のブツシング取替え等)等主要な修繕および改良事項を記載すること。

別図第1
イメージ