○東京大学教職員の勤務時間、休暇等に関する細則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第14号
(目的)
第1条 この細則は、教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項について、東京大学教職員勤務時間、休暇等規則(平成16年規則第13号。以下「勤務時間等規則」という。)の細目を定めることを目的とする。
(出勤及び退勤の手続き)
第2条 教職員は、出勤及び退勤の際に所定の手続きをとらなければならない。
(始業及び終業の時刻等の変更)
第3条 勤務時間等規則第3条第1項に基づく始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。 ただし、同規則第4条第1項の規定により休憩時間を1時間とする教職員にあっては終業の時刻をそれぞれ15分繰り下げた時刻とする。
区分
始業
終業
第2勤務
午前7時00分
午後3時45分
第3勤務
午前7時30分
午後4時15分
第4勤務
午前8時00分
午後4時45分
第5勤務
午前9時00分
午後5時45分
第6勤務
午前9時30分
午後6時15分
第7勤務
午前10時00分
午後6時45分
第8勤務
午前10時30分
午後7時15分
第9勤務
午前11時00分
午後7時45分
第10勤務
午前11時30分
午後8時15分
第11勤務
午後0時00分
午後8時45分
第12勤務
午後0時30分
午後9時15分
第13勤務
午後1時00分
午後9時45分
2 前項の区分により勤務する者は、勤務時間等規則第4条第2項に基づく休憩時間と併せて、別に指定する。
3 勤務時間等規則第3条第1項に掲げる時刻により勤務するもののうち、同規則第4条第2項に基づき別に定める休憩時間とする場合には、別に指定する。
(休日の振替)
第4条 業務上の必要により勤務時間等規則第9条に規定する休日に勤務を命じる場合は、当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えることができる。
(代休)
第5条 前条による休日の振り替えができない場合には、当該休日の代休を与えることができる。
2 前項による休日の代休は、当該休日の日以降に与えるものとする。
(勤務しないことの承認)
第6条 勤務時間等規則第12条により承認を受けることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 指定したレクリエーションへの参加を承認された場合
(2) 勤務時間内に勤務時間等規則第25条に定める保健指導又は健康診査を受ける場合
(3) 勤務時間等規則第26条第3項に定める通勤の緩和により勤務しない場合
(4) 別に指定する総合的な健康診査を受ける場合
(5) 自己啓発活動を行うため、特に認めた場合
2 前項の事由により勤務しないことの承認を受ける場合には、あらかじめ所定の様式に必要事項を記入し、申し出なければならない。
(変形労働時間制)
第7条 休日に勤務を命じられた場合で、第4条の規定による休日の振替が困難な教職員の勤務時間については、勤務時間等規則第13条の規定により、平成19年4月1日を起算日とする4週間単位の変形労働時間制によるものとし、次の各号の定めるところにより、休日を別に割り振るものとする。ただし、業務の都合により必要やむを得ない場合は、割り振った休日を、あらかじめ他の日に変更することがある。
(1) 休日の日数は、毎4週間につき変形労働時間制を適用しない場合の休日の日数と同数とすること。
(2) 割り振りを行う場合は、所定の様式により、原則として当該4週間が始まる5日前までに通知すること。
2 前項のほか、勤務時間等規則第13条の規定により、1ヶ月単位の変形労働時間制を実施する場合には、次の各号について定めたうえ、行わなければならない。
(1) 始業終業時刻
(2) 勤務割表の作成手続及び周知方法等
(3) 起算日
(年次有給休暇の日数)
第8条 他の国立大学法人等(東京大学教職員退職手当規則(平成16年規則第15号)に定める在職期間が通算され、又は教職員としての在職期間とみなされる法人等に限る。)から引き続き教職員となった者の当該教職員となった日における年次有給休暇の日数については、当該法人等における同様の年次有給休暇の残日数及び使用日数を考慮し与えるものとする。
(年次有給休暇の手続き)
第9条 教職員は、勤務時間等規則第18条の年次有給休暇を取得する場合には、あらかじめ所定の様式に記入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において申し出ることができる。
(病気休暇の手続き)
第10条 教職員は、勤務時間等規則第22条の病気休暇の承認を受けようとする場合には、あらかじめ所定の様式に必要事項を記入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 病気休暇が一週間を超える場合には、療養を要する期間が明記された医師の診断書をすみやかに提出しなければならない。ただし、病気休暇が一週間を超えない場合においても、必要と認める場合には、医師の診断書の提出を求めることができるものとする。
3 病気休暇が長期にわたり、前項の診断書に記載された療養を要する期間を経過する場合には、更に診断書を提出しなければならない。
4 長期にわたり病気休暇を取得している者が、回復後出勤しようとする場合には、医師の診断書を提出するとともに、産業医又は大学法人が指定する医師の診断に基づき、許可を受けなければならない。
(特別休暇)
第11条 勤務時間等規則第23条の特別休暇は、次の各号に定める場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 教職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 教職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 教職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 教職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年(1月1日からその年の12月31日までをいう。以下同じ。)において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって特に認めるものにおける活動
ハ イ及びロにおける活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 教職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間
(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性教職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性教職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる教職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(当該教職員以外の親がその子のために同様の休暇を取得する場合にあっては、当該教職員以外の親が取得する期間を差し引いた期間)
(9) 教職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、教職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる事由のため勤務しないことが相当であると認められるとき並びに当該出産にかかる子又は小学校就学前の子を養育する場合で、養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日又は1時間を単位として教職員の配偶者の産前産後の期間(第6号及び第7号に掲げる期間をいう。)中の7日の範囲内の期間
(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する教職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日又は1時間を単位として一の年において5日の範囲内の期間
(11) 教職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、教職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(12) 教職員が父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者又は子の追悼のための特別な行事(当該親族の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日の範囲内の期間
(13) 教職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における原則として連続する3日の範囲内の期間
(14) 地震、水害、火災その他の災害により教職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、教職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間
(15) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害時において、教職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(17) その他、特に指定する日
2 前項(第13号を除く。)の連続する日数及び週数には、休日を含むものとする。
(特別休暇の手続き)
第12条 教職員は、特別休暇(前条第1項第6号及び第7号の休暇を除く。)の承認を受けようとする場合には、あらかじめ所定の様式に必要事項を記入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 前項の場合において、証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
3 前条第1項第6号の申出は、あらかじめ所定の様式に必要事項を記入して行わなければならない。
4 前条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった教職員は、その旨をすみやかに届け出るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
(休暇手続きの経過措置)
2 この細則の施行日の前日において、現に一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づき施行日以降にわたり年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けている場合は、この細則による申し出又は承認を受けたものとみなす。勤務しないことの承認についても同様とする。
(休日の振替又は代休の適用)
3 この細則の施行日の前日以前に週休日又は休日に勤務した場合における第4条及び第5条の適用については、従前の振替又は代休の取扱による。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第11条第1項第11号関係)
親族
日数
配偶者
7日
父母
7日
5日
祖父母
3日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹
3日
おじ又はおば
1日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母
3日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子
1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者
1日