勤続期間
|
割合
|
1年未満
|
2.7
|
1年以上2年未満
|
3.6
|
2年以上3年未満
|
4.5
|
3年以上
|
5.4
|
読み替える規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
俸給月額
|
俸給月額及び当該俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき俸給月額に応じて100分の2(指定職俸給表7号俸又は8号俸である者にあっては、100分の1)を乗じて得た額の合計額
|
|
及び特定減額前俸給月額
|
並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前俸給月額に応じて100分の2(指定職俸給表7号俸又は8号俸である者にあっては、100分の1)を乗じて得た額の合計額
|
|
退職日俸給月額に、
|
退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前俸給月額に応じて100分の2(指定職俸給表7号俸又は8号俸である者にあっては、100分の1)を乗じて得た額の合計額に、
|
|
前号に掲げる額
|
その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、第3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
|
勤続期間
|
第3条第1項の退職事由
|
||||||
第一号
|
第二号
|
第三号
|
第四号
|
第五号
|
第六号
|
第七号
|
|
自己都合等
|
業務外死亡等
|
業務外傷病
|
定年・雇用期間満了
|
勤務箇所の移転
|
経営上の都合
|
業務上傷病・死亡
|
|
6月未満
|
0
|
1.0
|
1.0
|
1.0
|
1.25
|
1.5
|
1.5
|
6月以上1年
|
0.6
|
||||||
2年
|
1.2
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
2.5
|
3.0
|
3.0
|
3年
|
1.8
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
3.75
|
4.5
|
4.5
|
4年
|
2.4
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
5年
|
3.0
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
6.25
|
7.5
|
7.5
|
6年
|
3.6
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
7.5
|
9.0
|
9.0
|
7年
|
4.2
|
7.0
|
7.0
|
7.0
|
8.75
|
10.5
|
10.5
|
8年
|
4.8
|
8.0
|
8.0
|
8.0
|
10.0
|
12.0
|
12.0
|
9年
|
5.4
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
11.25
|
13.5
|
13.5
|
10年
|
6.0
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
12.5
|
15.0
|
15.0
|
11年
|
8.88
|
13.875
|
11.1
|
13.875
|
13.875
|
16.65
|
16.65
|
12年
|
9.76
|
15.25
|
12.2
|
15.25
|
15.25
|
18.3
|
18.3
|
13年
|
10.64
|
16.625
|
13.3
|
16.625
|
16.625
|
19.95
|
19.95
|
14年
|
11.52
|
18.0
|
14.4
|
18.0
|
18.0
|
21.6
|
21.6
|
15年
|
12.4
|
19.375
|
15.5
|
19.375
|
19.375
|
23.25
|
23.25
|
16年
|
15.39
|
21.375
|
17.1
|
21.375
|
21.375
|
24.9
|
24.9
|
17年
|
16.83
|
23.375
|
18.7
|
23.375
|
23.375
|
26.55
|
26.55
|
18年
|
18.27
|
25.375
|
20.3
|
25.375
|
25.375
|
28.2
|
28.2
|
19年
|
19.71
|
27.375
|
21.9
|
27.375
|
27.375
|
29.85
|
29.85
|
20年
|
23.5
|
30.55
|
24.44
|
30.55
|
30.55
|
32.76
|
32.76
|
21年
|
25.5
|
32.63
|
26.52
|
32.63
|
32.63
|
34.476
|
34.476
|
22年
|
27.5
|
34.71
|
28.6
|
34.71
|
34.71
|
36.192
|
36.192
|
23年
|
29.5
|
36.79
|
30.68
|
36.79
|
36.79
|
37.908
|
37.908
|
24年
|
31.5
|
38.87
|
32.76
|
38.87
|
38.87
|
39.624
|
39.624
|
25年
|
33.5
|
41.34
|
34.84
|
41.34
|
41.34
|
41.34
|
41.34
|
26年
|
35.1
|
43.212
|
36.504
|
43.212
|
43.212
|
43.212
|
43.212
|
27年
|
36.7
|
45.084
|
38.168
|
45.084
|
45.084
|
45.084
|
45.084
|
28年
|
38.3
|
46.956
|
39.832
|
46.956
|
46.956
|
46.956
|
46.956
|
29年
|
39.9
|
48.828
|
41.496
|
48.828
|
48.828
|
48.828
|
48.828
|
30年
|
41.5
|
50.7
|
43.16
|
50.7
|
50.7
|
50.7
|
50.7
|
31年
|
42.7
|
52.572
|
44.408
|
52.572
|
52.572
|
52.572
|
52.572
|
32年
|
43.9
|
54.444
|
45.656
|
54.444
|
54.444
|
54.444
|
54.444
|
33年
|
45.1
|
56.316
|
46.904
|
56.316
|
56.316
|
56.316
|
56.316
|
34年
|
46.3
|
58.188
|
48.152
|
58.188
|
58.188
|
58.188
|
58.188
|
35年
|
47.5
|
59.28
|
49.4
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
36年
|
48.7
|
59.28
|
49.4
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
37年
|
49.9
|
59.28
|
49.9
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
38年
|
51.1
|
59.28
|
51.1
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
39年
|
52.3
|
59.28
|
52.3
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
40年
|
53.5
|
59.28
|
53.5
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
41年
|
54.7
|
59.28
|
54.7
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
42年
|
55.9
|
59.28
|
55.9
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
43年
|
57.1
|
59.28
|
57.1
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
44年
|
58.3
|
59.28
|
58.3
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
45年
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
59.28
|
区 分
|
調整月額
|
教職員の区分
|
第1号区分
|
79,200円
|
指定職俸給表9号俸以上の俸給月額を受けていた者
|
上記に相当すると認められる別に定める者
|
||
第2号区分
|
62,500円
|
指定職俸給表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていた者
|
上記に相当すると認められる別に定める者
|
||
第3号区分
|
54,150円
|
指定職俸給表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていた者
|
上記に相当すると認められる別に定める者
|
||
第4号区分
|
50,000円
|
行政職俸給表(一)11級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者
|
||
第5号区分
|
45,850円
|
行政俸給表(一)10級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)5級(第4号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者
|
||
教育職俸給表(二)4級を受けていた者で別に定める者
|
||
第6号区分
|
41,700円
|
行政職俸給表(一)9級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)5級(第4号区分及び第5号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
教育職俸給表(二)4級(第5号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者
|
||
医療職俸給表(二)8級を受けていた者
|
||
医療職俸給表(三)7級を受けていた者
|
||
第7号区分
|
33,350円
|
行政職俸給表(一)8級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)4級を受けていた者で別に定める者
|
||
教育職俸給表(二)4級(第5号区分及び第6号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
医療職俸給表(二)6級又は7級を受けていた者
|
||
医療職俸給表(三)6級を受けていた者
|
||
第8号区分
|
25,000円
|
行政職俸給表(一)7級を受けていた者
|
行政職俸給表(二)6級を受けていた者で別に定める者
|
||
教育職俸給表(一)4級(第7号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
教育職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者
|
||
医療職俸給表(二)5級を受けていた者で別に定める者区分
|
||
医療職俸給表(三)5級を受けていた者
|
||
第9号区分
|
20,850円
|
行政職俸給表(一)6級を受けていた者
|
行政職俸給表(二)6級(第8号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
教育職俸給表(一)3級を受けていた者
|
||
教育職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は3級(第8号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
医療職俸給表(二)5級(第8号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
医療職俸給表(三)4級を受けていた者
|
||
第10号区分
|
16,700円
|
行政職俸給表(一)4級又は5級を受けていた者
|
行政職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者又は4級若しくは5級を受けていた者
|
||
教育職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者
|
||
教育職俸給表(二)2級(第9号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者
|
||
医療職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は3級若しくは4級を受けていた者
|
||
医療職俸給表(三)2級を受けていた者で別に定める者又は3級を受けていた者
|
||
第11号区分
|
零
|
第1号区分から第10号区分までのいずれの教職員の区分にも属しないこととなる者
|
区 分
|
調整月額
|
教職員の区分
|
第1号区分
|
79,200円
|
指定職俸給表9号俸以上の俸給月額又はこれに相当する俸給月額を受けていた者
|
上記に相当すると認められる別に定める者
|
||
第2号区分
|
62,500円
|
指定職俸給表4号俸から8号俸までの俸給月額又はこれに相当する俸給月額を受けていた者
|
上記に相当すると認められる別に定める者
|
||
第3号区分
|
54,150円
|
指定職俸給表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていた者
|
上記に相当すると認められる別に定める者
|
||
第4号区分
|
50,000円
|
一般職俸給表(一)11級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者
|
||
第5号区分
|
45,850円
|
一般職俸給表(一)10級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)5級(第4号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者
|
||
教育職俸給表(二)4級を受けていた者で別に定める者
|
||
第6号区分
|
41,700円
|
一般職俸給表(一)9級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)5級(第4号区分及び第5号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
教育職俸給表(二)4級(第5号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者
|
||
医療職俸給表(一)8級を受けていた者
|
||
医療職俸給表(二)7級を受けていた者
|
||
第7号区分
|
33,350円
|
一般職俸給表(一)8級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)4級を受けていた者で別に定める者
|
||
教育職俸給表(二)4級(第5号区分及び第6号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
医療職俸給表(一)6級又は7級を受けていた者
|
||
医療職俸給表(二)6級を受けていた者
|
||
第8号区分
|
25,000円
|
一般職俸給表(一)7級を受けていた者
|
一般職俸給表(二)6級を受けていた者で別に定める者
|
||
教育職俸給表(一)4級(第7号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
教育職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者
|
||
医療職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者
|
||
医療職俸給表(二)5級を受けていた者
|
||
第9号区分
|
20,850円
|
一般職俸給表(一)6級を受けていた者
|
一般職俸給表(二)6級(第8号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
教育職俸給表(一)3級を受けていた者
|
||
教育職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は3級(第8号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
医療職俸給表(一)5級(第8号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
医療職俸給表(二)4級を受けていた者
|
||
第10号区分
|
16,700円
|
一般職俸給表(一)4級又は5級を受けていた者
|
一般職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者又は4級若しくは5級を受けていた者
|
||
教育職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者
|
||
教育職俸給表(二)2級(第9号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者
|
||
医療職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者又は3級若しくは4級を受けていた者
|
||
医療職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は3級を受けて
いた者 |
||
第11号区分
|
零
|
第1号区分から第10号区分までのいずれの教職員の区分にも属しないこととなる者
|
区 分
|
調整月額
|
教職員の区分
|
第1号区分
|
79,200円
|
指定職俸給表9号俸以上の俸給月額又はこれに相当する俸給月額を受けていた者
|
上記に相当すると認められる別に定める者
|
||
第2号区分
|
62,500円
|
指定職俸給表4号俸から8号俸までの俸給月額又はこれに相当する俸給月額を受けていた者
|
上記に相当すると認められる別に定める者
|
||
第3号区分
|
54,150円
|
指定職俸給表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていた者
|
一般職俸給表(一)10級を受けていた者
|
||
教育職俸給表(一)6級を受けていた者
|
||
上記に相当すると認められる別に定める者
|
||
第4号区分
|
50,000円
|
一般職俸給表(一)9級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者
|
||
第5号区分
|
45,850円
|
一般職俸給表(一)8級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)5級(第4号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者
|
||
教育職俸給表(二)4級を受けていた者で別に定める者
|
||
第6号区分
|
41,700円
|
一般職俸給表(一)7級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)5級(第4号区分及び第5号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
教育職俸給表(二)4級(第5号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者
|
||
医療職俸給表(一)8級を受けていた者
|
||
医療職俸給表(二)7級を受けていた者
|
||
第7号区分
|
33,350円
|
一般職俸給表(一)6級を受けていた者
|
教育職俸給表(一)4級を受けていた者で別に定める者
|
||
教育職俸給表(二)4級(第5号区分及び第6号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
医療職俸給表(一)6級又は7級を受けていた者
|
||
医療職俸給表(二)6級を受けていた者
|
||
第8号区分
|
25,000円
|
一般職俸給表(一)5級を受けていた者
|
一般職俸給表(二)5級を受けていた者で別に定める者 | ||
教育職俸給表(一)4級(第7号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
教育職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者
|
||
医療職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者
|
||
医療職俸給表(二)5級を受けていた者
|
||
第9号区分
|
20,850円
|
一般職俸給表(一)4級を受けていた者
|
一般職俸給表(二)5級(第8号区分の者を除く)を受けていた者
|
||
教育職俸給表(一)3級を受けていた者
|
||
教育職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は3級(第8号区分の者を除く)を受けていた者
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医療職俸給表(一)5級(第8号区分の者を除く)を受けていた者
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医療職俸給表(二)4級を受けていた者
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第10号区分
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16,700円
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一般職俸給表(一)3級を受けていた者
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一般職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者又は4級を受けていた者
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教育職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者
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教育職俸給表(二)2級(第9号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者
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医療職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者又は3級若しくは4級を受けていた者
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医療職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は3級を受けていた者
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第11号区分
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零
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第1号区分から第10号区分までのいずれの教職員の区分にも属しないこととなる者
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区分 | 調整月額 | 教職員の区分 |
第5号区分 | 45,850円 | 「教育職俸給表(一)5級(第4号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者」 一般職の職員の給与に関する法律等(以下「給与法等」という。)に規定する期末手当の役職段階別加算の割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの |
第7号区分 | 33,350円 | 「教育職俸給表(一)4級を受けていた者で別に定める者」 給与法等に規定する期末手当の役職段階別加算の割合が100分の15であったものの支給を受ける者であったもの |
第8号区分 | 25,000円 | 「教育職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者」 給与法等に規定する俸給の特別調整額でその額が俸給月額に100分の12の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの |
「医療職俸給表(二)5級を受けていた者で別に定める者」 給与法等に規定する俸給の特別調整額でその額が俸給月額に100分の12の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの | ||
第9号区分 | 20,850円 | 「教育職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者」 4年制の大学卒業後30年以上の経験年数を有していたもの |
第10号区分 | 16,700円 | 「行政職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者」 行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので、かつ、これらの期間が合わせて120月を超えていたもの |
「教育職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者」 修士課程修了後5年以上の経験年数を有していたもの | ||
「教育職俸給表(二)2級(第9号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者」 4年制の大学卒業後12年以上の経験年数を有していたもの | ||
「医療職俸給表(三)2級を受けていた者で別に定める者」 医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので、かつ、これらの期間が合わせて360月を超えていたもの |
区分 | 調整月額 | 教職員の区分 |
第4号区分 | 50,000円 | 「教育職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者」 東京大学基本組織規則第14条第1項に定める副学長、第20条第2項に定める附属図書館長、第31条第1項に定める研究科長、第36条第1項に定める研究部長又は、東京大学医学部附属病院規則第3条第1項に定める病院長の職を兼務していた者(以下「部局長等」という。)であり、かつ、東京大学教職員給与規則(平成16年規則第12号。以下「給与規則」という。)に規定する期末手当の役職段階別加算の割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの |
第5号区分 | 45,850円 | 「教育職俸給表(一)5級(第4号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者」 給与規則に規定する期末手当の役職段階別加算の割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの |
第7号区分 | 33,350円 | 「教育職俸給表(一)4級を受けていた者で別に定める者」 給与規則に規定する期末手当の役職段階別加算の割合が100分の15であったものの支給を受ける者であったもの |
第8号区分 | 25,000円 | 「教育職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者」 教頭の職であった者 |
「医療職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者」 薬剤部長の職であった者 | ||
第9号区分 | 20,850円 | 「教育職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者」 4年制の大学卒業後30年以上の経験年数を有していたもの |
第10号区分 | 16,700円 | 「一般職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者」 一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので、かつ、これらの期間が合わせて120月を超えていたもの |
「教育職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者」 修士課程修了後5年以上の経験年数を有していたもの | ||
「教育職俸給表(二)2級(第9号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者」 4年制の大学卒業後12年以上の経験年数を有していたもの | ||
「医療職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者」 医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので、かつ、これらの期間が合わせて360月を超えていたもの |
区分 | 調整月額 | 教職員の区分 |
第4号区分 | 50,000円 | 「教育職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者」部局長等の職を兼務していた者であり、かつ、期末手当の役職段階別加算の割合が100分の20の支給を受けた者であったもの |
第5号区分 | 45,850円 | 「教育職俸給表(一)5級(第4号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者」 給与規則に規定する期末手当の役職段階別加算の割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの |
第7号区分 | 33,350円 | 「教育職俸給表(一)4級を受けていた者で別に定める者」 給与規則に規定する期末手当の役職段階別加算の割合が100分の15であったものの支給を受ける者であったもの |
第8号区分 | 25,000円 | 「教育職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者」 教頭の職であった者 |
「医療職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者」 薬剤部長の職であった者 | ||
第9号区分 | 20,850円 | 「教育職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者」 4年制の大学卒業後30年以上の経験年数を有していたもの |
第10号区分 | 16,700円 | 「一般職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者」 一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので、かつ、これらの期間が合わせて120月を超えていたもの |
「教育職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者」 修士課程修了後5年以上の経験年数を有していたもの | ||
「教育職俸給表(二)2級(第9号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者」 4年制の大学卒業後12年以上の経験年数を有していたもの | ||
「医療職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者」 医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので、かつ、これらの期間が合わせて360月を超えていたもの |