○東京大学大学院公共政策学教育部規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第160号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院学則(以下「学則」という。)及び東京大学大学院専門職学位課程規則(以下「専門職学位課程規則」という。)中、東京大学大学院公共政策学教育部(以下「本教育部」という。)において定めるように規定されている事項及び本教育部において必要と認める事項について定めることを目的とする。
2 本教育部における教育課程、試験、入学及び修了等については、この規則に定めのあるもののほか、本教育部教育会議を構成する各専攻の教育会議の議を経て、これを定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本教育部は、国際的視野のもとで現代社会の直面する課題を発見し、課題の解決に必要となる政策と制度を構想する力をもった、時代の要請に応える政策実務家を育成すること、ならびに、高度な研究能力を持ち、研究を基盤として独創的な課題設定を行い、様々な専門的知見を組み合わせて解決策を構築・評価し、更に、グローバルな視点を持ってそれを迅速に実施していくことのできる高度な人材を育成することを目的とする。
(専攻)
第1条の3 本教育部の専門職学位課程に公共政策学専攻を置き、博士後期課程に国際公共政策学専攻を置く。
(学期)
第1条の4 学年を4学期に分ける。
2 各学期の期間は、学則第41条第3項により別に定められるところによる。
第2章 公共政策学専攻
(コース)
第2条 公共政策学専攻に、次のコースを置く。学生はいずれかのコースに所属しなければならない。
(1) 法政策コース
(2) 公共管理コース
(3) 国際公共政策コース
(4) 経済政策コース
(5) 国際プログラムコース
2 学生は、別に定めるところにより、教育会議の議を経て、所属するコースを変更することができる。
(標準修業年限)
第3条 本教育部専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。
2 学生が、前項に定める標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教育会議の議を経て、その計画的な履修を認めることができる。
(修了要件)
第4条 本教育部専門職学位課程を修了するためには、2年以上在学し、所要科目を履修して、46単位以上修得しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、在学期間に関しては、第10条の規定により、本専門職学位課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本専門職学位課程において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本専門職学位課程の一部を履修したと教育会議の議を経て、本教育部が認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で本専門職学位課程に在学したものとみなすことができる。
(教育課程)
第5条 1授業科目の単位数は、15時間の授業時間をもって1単位とする。ただし、実習は、30時間の授業時間をもって1単位とする。
(授業科目)
第6条 授業科目及び単位数は、別表に定めるところによる。ただし、教育会議の議を経て、別段の定めをすることができる。
2 授業科目は、これを次の科目群に分類する。
(1) 基幹科目(法律分野、政治分野、経済分野)
(2) 展開科目(法律分野、政治分野、経済分野)
(3) 実践科目
(4) 事例研究
3 第2条に定めるコースごとに履修しなければならない授業科目は、別に定める。
(リサーチペーパー及び研究論文)
第7条 リサーチペーパーを提出し試験に合格した者、及び研究論文を提出し試験に合格した者は、別に定めるところにより、所定の単位数を修得することができる。
(他の研究科、教育部、学部及びグローバル教育センターの授業科目の履修)
第8条 学生があらかじめ専攻長の承認を得て、他の研究科、教育部、学部及びグローバル教育センターの授業科目を修得した場合は、合わせて8単位を限度として、これを本教育部専門職学位課程の修了に必要な単位数に算入することができる。
(他の大学の大学院における授業科目の履修等)
第9条 本教育部が、教育上必要と認めるときは、教育会議の議を経て、学生が国内の他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第4条第1項で修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲内で、本教育部専門職学位課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、休学期間中に外国の大学院において単位を取得する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合にについて準用する。
(入学前の既修単位等の認定)
第10条 学生が申し出た場合には、教育会議の議を経て、入学前に本教育部又は他の大学の大学院において修得した単位を本専門職学位課程における授業科目の履修単位とみなすことができる。ただし、前条第1項及び第2項で算入を認めた単位数と合わせて、第4条第1項で修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
(履修科目登録)
第11条 学生は、当該学年内において履修しようとする科目を定め、指定の期間内に所定の様式により登録しなければならない。
2 学生は、1年間に38単位を超えて履修科目を登録することができない。
(受験届)
第12条 学生は、履修した科目について単位を取得しようとするときは、指定の期間内に所定の様式により届け出なければならない。
(定期試験)
第13条 試験は、授業の完了した科目について、学期末又は学年末に、これを行う。ただし、試験を行うことなく、平常の成績又はリポート等により、採点することを妨げない。
(追試験)
第14条 定期試験のほか、特に必要な場合は、教育会議の議を経て、追試験を行うことができる。
(成績評価)
第15条 成績評価の方法は、別に定めるところによる。
(学位の授与)
第16条 専門職学位課程規則第5条及び本規則の定める修了要件を満たした者には、公共政策学修士(専門職)の学位を授与する。
(入学資格)
第17条 本教育部専門職学位課程に入学することのできる者は、専門職学位課程規則第16条が準用する学則第16条第1項(第8号を除く。)の定めるところによる。入学者選抜の手続は、別に定めるところによる。
(再入学)
第18条 本教育部専門職学位課程を中途で退学した者で再入学を志願する者については、学年の初めに限り教育会議の議を経て、再入学を許可することができる。
2 再入学者の修業年限は、教育会議の議を経て、これを定める。
3 再入学者が退学前に取得した単位は、教育会議の議を経て、第6条ないし第8条に規定する単位に算入することができる。
(大学院科目等履修生)
第19条 学則第31条の2に定める大学院科目等履修生の受入れは、申請に基づき、教育会議の議を経て、これを許可することができる。
2 前項に定めるもののほか、大学院科目等履修生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
第3章 国際公共政策学専攻
(教育課程)
第20条 1授業科目の単位数は、15時間の授業時間をもって1単位とする。
2 授業科目及び単位数は、別表に定めるところによる。ただし、教育会議の議を経て、別段の定めをすることができる。
3 学生が、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教育会議の議を経て、その計画的な履修を認めることができる。
(授業科目)
第21条 授業科目及び単位数は、別表に定めるところによる。ただし、教育会議の議を経て、別段の定めをすることができる。
2 授業科目は、これを次の科目群に分類する。
(1) 共通研究科目
(2) 専門応用科目
(3) 実践科目
3 履修しなければならない授業科目は、別に定める。
(履修単位数及び履修方法)
第22条 学生は、必修科目10単位及び選択科目10単位以上を修得し、必要な研究指導を受けなければならない。
2 学生があらかじめ指導教員の承認を得て、本教育部専門職学位課程の授業科目、他の研究科及び教育部の授業科目を修得した場合は、合わせて4単位を限度として、これを本教育部博士後期課程の修了に必要な単位数に算入することができる。
3 本教育部専門職学位課程において46単位を超えて修得した者は、指導教員の承認を得て、その超過単位数を、4単位を限度として、本教育部博士後期課程の修了に必要な単位数に算入することができる。
第23条 本教育部が、教育上必要と認めるときは、教育会議の議を経て、学生が学則第10条、第10条の2、第28条又は第28条の2に定めるところにより、国内の他の大学の大学院、国際連合大学の教育課程において修得した単位、外国の大学の大学院が行う通信教育を我が国において履修し修得した単位又は外国の大学の大学院において修得した単位について、6単位を超えない範囲内で、本教育部博士後期課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
第24条 学生が申し出た場合には、教育会議の議を経て、学則第10条の3に定めるところにより、入学前に本学又は他の大学の大学院において修得した単位について、4単位を超えない範囲で、本教育部博士後期課程における授業科目の履修単位とみなすことができる。
第25条 第22条第3項、第23条及び前条の規定により認定する単位数は、合わせて6単位を超えないものとする。
(他の大学の大学院又は研究所等における研究指導)
第26条 学則第12条に定める他の大学の大学院又は研究所等における研究指導は、指導教員の申請に基づき、教育会議の議を経て、これを許可することができる。
(履修科目登録)
第27条 学生は、当該学年内において履修しようとする科目を定め、指定の期間内に所定の様式により登録しなければならない。
(受験届)
第28条 学生は、履修した科目について単位を取得しようとするときは、指定の期間内に所定の様式により届け出なければならない。
(定期試験)
第29条 試験は、授業の完了した科目について、学期末又は学年末に、これを行う。ただし、試験を行うことなく、平常の成績又はリポート等により、採点することを妨げない。
(追試験)
第30条 定期試験のほか、特に必要な場合は、教育会議の議を経て、追試験を行うことができる。
(学位論文)
第31条 学位論文を提出しようとする者は、指導教員の指導を受けて、指定の期間内に提出するものとする。ただし、第37条により学則第6条第2項及び第3項に定める特例を認められる者については、この限りでない。
(最終試験)
第32条 最終試験は、所要の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行う。
2 最終試験の期日及び試験の方法については、あらかじめ、周知する。
(学位の授与)
第33条 学則第6条に定める修了要件を満たした者には、博士(公共政策学)の学位を授与する。
(入学資格)
第34条 本教育部博士後期課程に入学することのできる者は、学則第16条第2項各号の定めるところによる。入学者選抜の手続は、別に定めるところによる。
2 前項の場合において、学則第16条第2項第7号及び第8号の入学資格に関する規定を適用し、その資格要件を認定する基準は別に定める。
(再入学)
第35条 本教育部博士後期課程を中途で退学した者で再入学を志願する者については、学年の初めに限り教育会議の議を経て、再入学を許可することができる。
2 再入学者の修業年限は、教育会議の議を経て、これを定める。
3 再入学者が退学前に取得した単位は、教育会議の議を経て、第22条に規定する単位に算入することができる。
(博士入学)
第36条 本学大学院において博士の学位を得た者で更に博士後期課程に入学を志願する者の選抜については、新たに入学を志願する者の例による。ただし、この場合においては、教育会議の議を経て、入学試験の一部を免除することができる。
2 前項により入学した者については、教育会議の議を経て、在学期間を2年とすることができる。
3 第1項により入学した者が前に在学した大学院博士課程において取得した単位は、指導教員の認定により、第22条に規定する単位に算入することができる。
(学則第6条第2項及び第3項の特例)
第37条 学則第6条第2項及び第3項に定める特例を認めることができるものとする。
2 前項の場合の細則については、別に定める。
(大学院研究生)
第38条 大学院研究生については、学則及び東京大学大学院研究生規則によるもののほか、その取扱いの細目については、本研究科において別に定める。
(特別研究学生)
第39条 学則第32条に定める特別研究学生の受入れは、当該学生の所属する大学の大学院又は研究科の申請に基づき、教育会議の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月26日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年2月16日東大規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年3月3日東大規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附 則 (平成29年2月21日東大規則第50号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に入学を認められた者の入学資格については、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成29年3月14日東大規則第61号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月23日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年12月17日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則 (令和3年3月16日東大規則第54号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則 (令和3年3月26日東大規則第97号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年11月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
 
別表 公共政策学教育部授業科目表