○東京大学旅費規程
平成16年4月1日
制定
東大規則第180号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)の業務のため旅行する大学法人の役員及び教職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対し支給する旅費に関する基本的な事項を定め、業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 役職員が業務のため一時その勤務地(常時勤務する勤務地のない役職員については、その住所又は居所)を離れ旅行し、又は役職員以外の者が大学法人の依頼を受けた業務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(6) 赴任 新たに採用された役職員(短時間勤務有期雇用教職員等を除く。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた役職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(7) 扶養親族 内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては、役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(8) 遺族 役職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。但し、「勤務地」という場合には、勤務地の所在する市町村(東京都の特別区は、全地域とする。)の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し旅費を支給する。
2 役職員、その配偶者又はその遺族が次に該当する場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行又は外国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族
3 役職員以外の者が大学法人の依頼又は要求に応じ旅行する場合には、その者に対し、旅費を支給する。
4 第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他の規定に特別の定めがある場合には、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で東京大学旅費要領(以下「旅費要領」という。)で定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災又は宿泊施設の火災等、本人の責めに帰すべきでない理由による事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で旅費要領で定める金額を旅費として支給することができる。
7 出張中に勤務を欠いた期間については、その期間中の休日を含め、特に定められた場合を除き旅費を支給しない。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、総長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定により旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかった場合には、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 前2項の旅行命令簿等の提示については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条の規定は、適用しない。
7 旅行命令簿等の記載事項又は記録事項、様式その他の必要な事項は、旅費要領で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条に同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請のいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者は、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
13 内国旅行のうち第24条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
(旅費の計算)(旅行経路)
第7条 旅費は、原則として勤務地から用務地までの通常経路のうち最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行の計算)(旅行日数)
第8条 旅行計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。但し、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては、200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた時は、これを1日とする。
3 第3条第2項第1号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項但書及び前項の規定により計算した日数による。
(旅行の計算)(同一地域滞在中の日当等の減額)
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(旅行の計算)(私事居住地等からの旅行)
第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅行の計算)(定額を異にする場合)
第11条 1日の外国旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(旅行の計算)(区分計算)
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、役職の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅行の請求及び精算手続等)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「経理責任者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算並びに報告及び精算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は報告をしなければならない。
3 経理責任者は、前項の規定による精算の結果過払金があった旅費、旅行命令の変更により発生しなくなった旅費で既に支給を受けている旅費及び過誤又は虚偽の請求により支給を受けた旅費(以下「過払金等」という。)があった場合には、所定の期間に、当該過払金等を返納させなければならない。
4 経理責任者は、支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金等を返納しなかった場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定により当該経理責任者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金等に相当する金額を差し引かなければならない。
5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、経理責任者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
7 第1項の請求書又は資料の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の規定は、適用しない。
8 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項及び様式、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、旅費要領で定める。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 役員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に、支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、上級の運賃
ロ 教職員については、上級の直近下位の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、上級の運賃
ロ 教職員については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 役員が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、路線バスの実費額による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により路線バスの利用ができない場合には、他の交通機関の実費額による。
(日当)
2 鉄道百キロメートル未満(水路及び陸路を含む。)の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
(宿泊料)
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
2 食卓料は、船賃の外に別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた
別表2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、
別表1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
イ 12歳以上の者については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12歳未満6歳以上の者については、イに規定する額の2分の1に相当する額
ハ 6歳未満の者については、その移転の際における役職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。但し、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。但し、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。
2 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第24条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行とする。
(1) 巡察、観測その他これらに類する目的のための旅行
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、旅費要領で定める。但し、その額は、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの規程で定める基準をこえることができない。
(勤務地内旅行の旅費)
第25条 勤務地内における旅行は、次に規定する旅費を支給する。
(1) 鉄道賃、車賃の実費額
(2) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊する場合には、
別表1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第26条 勤務地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。但し、次の各号の1に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル(水路及び陸路を含む。)以上の旅行の場合には、第14条、第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(遺族の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費を支給できるものとする。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。但し、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日から日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において、第23条第1項の規定の適用については、本邦到着の場合はその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。
(鉄道賃)
第29条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、最上級の運賃
ロ 教職員については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第30条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、役員については最上級の直近下位の級の運賃、教職員については役員について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
ロ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、役員についてはその階級内の上級の運賃、教職員については役員について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
ハ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、役員についてはその階級内の上級の運賃、教職員については下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 役員が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第31条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、最上級の運賃
ロ 教職員のうち副理事、教授、准教授、統括長及び部長については、最上級の直近下位の級の航空賃
ハ 長時間にわたる航空路による旅行として旅費要領で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする者については、最上級の直近下位の級の運賃
ニ 教職員(ハに該当する者を除く。)については、ハに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 前号イ、ロ及びハに該当する者については、上級の運賃
ロ 教職員(イに該当する者を除く。)については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号の規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第32条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた
別表1の定額による。
2 第29条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた
別表1の定額の10分の7に相当する額による。
4 第18条第2項第19条第2項並びに第20条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
(移転料)
第33条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた
別表2の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人をこえる者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 移転に伴う家財の通常の経路のうちに含まれる水路及び陸路につき特に多額の運賃を要する場合として旅費要領で定める場合には、その運賃を参酌して、定額(前号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ旅費要領で定める額に相当する額を加算した額
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 赴任の際扶養親族を随伴しないが、第34条第1項第2号の規定に該当し扶養親族を勤務地に呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可があった日における居住地から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。
4 第23条第2項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について、それぞれ準用する。
(扶養親族移転料)
第34条 扶養親族移転料は、次の各号の1に該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際総長の許可を受け、扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴するとき。
(2) 外国に在勤中総長の許可を受け、同一勤務地について1回限り、扶養親族を勤務地に呼び寄せるとき。
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転料の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額による。
(1) 配偶者については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料、着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料、着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第23条第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
(旅行雑費)
第35条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(同一地域内旅行の旅費)
第36条 外国の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃は、支給しない。但し、第26条第1項第1号及び第2号の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第14条、第15条又は第17条」とあるのは、「第29条、第30条又は第31条第2項」と読み替えるものとする。
(遺族の旅費)
第37条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、第27条の規定に準じて計算した旅費を支給することができる。
第4章 雑則
(役職員以外の者に対する旅費)
第38条 第3条第3項の規定により役職員以外の者に対して支給する旅費については、用務の内容、旅行を受けた者の学識経験、社会的地位等を考慮して、当該者をこれと同等と認められる役職員相当の支給区分による旅費とする。
2 役職員以外の者(役員相当者、学部学生及び大学院学生を除く。)が東京都(特別区)に宿泊する場合の日当及び宿泊料の額は、副理事、教授、准教授、統括長及び部長相当の額とする。
3 役職員以外の者(日本国在住者を除く。)が日本国に滞在する場合において、前項によりがたい場合には、旅行命令権者がその都度、滞在に必要な経費を決めることができる。
(旅費の調整)
第39条 総長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この規程又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 総長は、旅行者がこの規程又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、旅費要領で定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第40条 総長は、役職員について労働基準法(昭和22年法律第419号)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該役職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(端数の取扱い)
第41条 この規程の定めによって算出した旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(実施規定)
第42条 この規程の実施のための手続きその他その執行について必要な事項は、旅費要領で定める。
(適用除外)
第43条 東京大学教員の就業に関する規程(平成16年規則第16号)第12条第2項、第3項及び第4項に基づく研修のための旅行については、この規程は適用しない。この規程の改廃は、総長が行う。
(改廃)
第44条 この規程の改廃は、総長が行う。
附 則
(施行日)
第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(旅費支出の会計年度所属区分の特例)
第2条 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が2会計年度にわたる場合の旅費は、当該2会計年度のうち前会計年度の予算から概算で支出することができる。
第3条 内国旅行については、当該旅行のうち翌年度に係る日数が7日以内の場合に限り、当該2会計年度のうち前会計年度の予算から概算で支給することができる。
第4条 前2項の規定により支出して旅費の精算に因って生ずる返納金又は追及金は、その精算を行った日の属する会計年度の収入又は支出とする。
(経過措置)
第5条 東京大学教職員旅費規程附則第2の規定による施行日以降の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に基づく額とする。
附 則(抄)
この規則は、平成17年2月8日から施行し、この規則による改正後の東京大学経理規程、東京大学政府調達協定実施規程、東京大学固定資産管理規程、東京大学の財務会計事務の委任に関する規程及び東京大学旅費規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(内国旅行)
区分
|
日当(1日について)
|
宿泊料(1夜につき)
|
食卓料(1夜につき)
|
役員
|
3,000円
|
14,000円
|
3,000円
|
副理事、教授、准教授、統括長及び部長
|
2,600円
|
13,100円
|
2,600円
|
上記以外の者
|
2,300円
|
10,500円
|
2,300円
|
(外国旅行)
区分
|
日当(1日につき)
|
宿泊料(1夜につき)
|
食卓料(1夜につき)
|
指定都市
|
甲地方
|
乙地方
|
丙地方
|
指定都市
|
甲地方
|
乙地方
|
丙地方
|
役員
|
8,300円
|
7,000円
|
5,600円
|
5,100円
|
25,700円
|
21,500円
|
17,200円
|
15,500円
|
7,700円
|
教職員
|
6,600円
|
5,600円
|
4,500円
|
4,100円
|
20,500円
|
17,100円
|
13,800円
|
12,300円
|
6,100円
|
(内国旅行)
区分
|
鉄道50km未満
|
鉄道50km以上100km未満
|
鉄道100km以上300km未満
|
鉄道300km以上500km未満
|
鉄道500km以上1,000km未満
|
鉄道1,000km以上1,500km未満
|
鉄道1,500km以上2,000km未満
|
鉄道2,000km以上
|
支給額
|
99,000円
|
114,000円
|
141,000円
|
174,000円
|
231,000円
|
242,000円
|
259,000円
|
301,000円
|
(外国旅行)
区分
|
鉄道100km未満
|
鉄道100km以上500km未満
|
鉄道500km以上1,000km未満
|
鉄道1,000km以上1,500km未満
|
鉄道1,500km以上2,000km未満
|
鉄道2,000km以上5,000km未満
|
鉄道5,000km以上10,000km未満
|
鉄道10,000km以上15,000km未満
|
鉄道15,000km以上20,000km未満
|
鉄道20,000km以上
|
支給額
|
111,000円
|
148,000円
|
211,000円
|
265,000円
|
334,000円
|
410,000円
|
452,000円
|
493,000円
|
534,000円
|
577,000円
|
扶養親族移転料
(内国旅行)
区分
|
12歳以上
|
6歳以上12歳未満
|
6歳未満
|
鉄道賃及び船賃
|
全額
|
2分の1
|
(ア)
|
航空賃及び車賃
|
全額
|
2分の1(イ)
|
(イ)
|
日当、宿泊料及び食卓料
|
3分の2
|
3分の1
|
3分の1
|
着後手当
|
3分の2
|
3分の1
|
3分の1
|
(外国旅行)
区分
|
12歳以上
|
12歳未満
|
鉄道賃及び船賃
|
全額
|
2分の1
|
航空賃及び車賃
|
全額
|
2分の1(ア)
|
日当、宿泊料及び食卓料
|
3分の2
|
3分の1
|
着後手当
|
3分の2
|
3分の1
|