○東京大学空間情報科学研究センター研究協議会規則
平成18年3月17日
役員会議決
東大規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学空間情報科学研究センター規則第6条第2項の規定に基づき、東京大学空間情報科学研究センター研究協議会(以下「研究協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 研究協議会は、東京大学空間情報科学研究センター(以下「センター」という。)の運営に関し、センター長の諮問に応じるため、次の事項を審議する。
(1) 研究計画に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 共同研究・共同利用に関する事項
(4) その他センターに関する重要事項
2 研究協議会は、募集した共同利用・共同研究の課題等を審議する。
(組織)
第3条 研究協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター専任の教授、准教授及び講師のうちから若干名
(3) 前2号以外の本学専任の教授又は准教授のうちから若干名
(4) 学外の学識経験者のうちから若干名
2 前項第3号及び第4号の委員は、東京大学空間情報科学研究センター運営委員会の議に基づき、センター長が委嘱する。
3 第1項第4号の委員の数は、委員の総数の2分の1以上とする。
(任期)
第4条 前条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期の途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 研究協議会に、議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、研究協議会を招集する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめセンター長の指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 研究協議会が必要と認めたときには、委員以外の者を研究協議会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(議事)
第7条 研究協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
2 研究協議会の議事は、別に定める事項を除き出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第8条 研究協議会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(事務)
第9条 研究協議会の事務は、別に定めるところにより、基本組織規則第45条に規定する共同事務組織によって処理するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、研究協議会の運営に関し必要な事項は、研究協議会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。