○東京大学における履修証明プログラムに関する規則
平成21年11月25日
役員会議決
東大規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条の規定に基づき、東京大学(以下「本学」という。)の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対して修了の事実を証する証明書(以下「履修証明書」という。)を交付することができる履修証明プログラムに関し必要な事項を定める。
(開設)
第2条 履修証明プログラムは、社会人等本学の学生以外の者が、体系的な知識・技術等の習得を目指す課程として開設されるものとする。
2 学部、研究科、教育部その他の教育研究部局等の長(以下「部局長」という。)は、前項の履修証明プログラムを開設することができる。
(編成の要件)
第3条 部局長は、履修証明プログラムの編成に当たり、本学が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
2 履修証明プログラムの総時間数は、60時間以上とする。
3 履修証明プログラムにおける講習又は授業の方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)及び専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に定めるものとする。
4 履修証明プログラムを担当する者は、本学の教員とする。ただし、部局長が必要と認める場合は、本学の職員又は学外の者に委嘱することができる。
(履修資格)
第4条 履修証明プログラムの履修資格を有する者は、
東京大学学部通則第7条各号に定める入学資格のいずれかに該当するものとする。
(届出及び公表)
第5条 部局長は、履修証明プログラムを開設するに当たり、当該履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件その他必要事項をあらかじめ
別記様式1により、教育担当の理事又は副学長に届け出なければならない。
2 教育担当の理事又は副学長は、前項の届出があったときは、教育運営委員会へ報告するものとする。
3 部局長は、第1項に掲げる必要事項を公表するものとする。
4 第1項の届出後に履修証明プログラムの内容等に変更が生じる場合は、前3項の規定を準用する。
(履修証明書)
第6条 部局長は、履修証明プログラムを修了した者に対し、履修証明書を交付するものとする。
2 履修証明書の様式は、
別記様式2のとおりとする。
(履修者に関する記録の作成及び管理)
第7条 部局長は、履修証明プログラムの履修者の学籍その他の教務に関する記録を、正規課程に準じて作成し、及び管理しなければならない。
(実施体制の整備)
第8条 部局長は、履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、部局長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年11月15日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月23日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。