○東京大学教育運営委員会学部・大学院教育部会規則
平成24年3月29日
役員会議決
東大規則第86号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学教育運営委員会規則(次条において「委員会規則」という。)第6条第1項の規定により設置される東京大学教育運営委員会学部・大学院教育部会(以下「教育部会」という。)の任務、組織及び運営等について定めるものである。
(任務)
第2条 教育部会は、委員会規則第2条各号に規定する審議事項のうち、学部及び大学院の教育に関する事項について、具体的な審議及び連絡調整を行うとともに、必要に応じて、学部及び大学院を通じた教育改革、全学的な教育の推進、教育方法の改善その他重要な事項について検討を行う。
(組織)
第3条 教育部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長が指名する理事又は副学長
(2) 各大学院研究科、各大学院教育部及び各学部から推薦された教授又は准教授 別表に定める区分から各1名
(3) 各大学院研究科及び各大学院教育部から推薦された教務担当事務職員 各1名
(4) 各学部から推薦された教務担当事務職員 各1名
(5) 本部学務課長
(6) 本部学務課職員 若干名
(7) その他教育運営委員会委員長が必要と認めた教職員 若干名
(部会長及び副部会長)
第4条 教育部会の部会長は、前条第1号の理事又は副学長のうちから総長が指名する。
2 副部会長は、教育部会の委員のうちから部会長が指名する。
(任期)
第5条 第3条第2号に規定する部会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び議長)
第6条 部会長は教育部会を招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 教育部会の庶務は、本部学務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、教育部会の運営に関し必要な事項は、教育部会の定めるところによる。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は、教育運営委員会の議を経て行う。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年11月29日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)