出産・育児支援制度(短時間勤務教職員)

※短時間勤務教職員とは、短時間勤務有期雇用教職員、特定短時間勤務有期雇用教職員を指します。

妊娠・出産等についての申出先

教職員本人または配偶者等が妊娠・出産した場合等は、所属部局の「育児休業に関する相談窓口」に申し出ると、育児休業制度等に関する情報提供等を受けることができます。

出産・育児支援制度の利用可能期間

産前・産後休暇、育児休業等の取得可能時期(※多胎を除く)

出産予定日(自然分娩予定日)または出産日を入力すると、自動で以下の日付が計算されます。
※多胎妊娠の場合は、特別休暇(産前)及び特別休暇(配偶者等出産)を、出産予定日の6週間前からではなく、出産予定日の14週間前から取得可能です。


 

出産・育児支援制度にかかる各種申請・届出の概要(※リンク先は学内専用ページ)

要件を満たすかどうか等の詳細は、所属部局の「育児休業に関する相談窓口」にご確認ください。

妊娠前

名称 区分 概要 学内専用ページ
説明 申請
特別休暇(不妊治療) 特別休暇 不妊治療を受けるための医療機関への通院や、その医療機関が実施する不妊治療に関する説明会への出席などの場合に、1年に5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合は10日)まで取得できます。時間単位の取得も可能です。
 

妊娠中・産後1年が経過するまで

※妊産婦とは、妊娠中の教職員及び産後1年を経過しない教職員を指します。

名称 区分 概要 学内専用ページ
説明 申請
妊産婦の危険有害業務の就業制限 就業措置 妊産婦には、妊娠、出産、保育等に有害な業務(重量物取扱業務及び有害ガスを発散する場所における業務等)に就かせることはありません。
妊産婦の所定外勤務の制限等 就業措置 妊産婦は、午後10時から午前5時までの間における勤務又は所定の勤務時間以外に勤務しないことを請求できます。
妊産婦の業務軽減 就業措置 妊産婦は、業務の軽減、又は他の軽易な業務への転向を請求できます。
妊産婦の保健指導、健康診査 勤務しないことの承認 妊産婦は、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受けるため、勤務しないことの承認を受けることができます。
妊婦の休息時間 就業措置 妊婦は、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合、適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを請求することができます。
妊婦の通勤緩和 勤務しないことの承認 妊婦は、業務や通勤混雑が母体又は胎児の健康保持に影響があるときは、1日を通じて1時間を超えない範囲で、勤務しないことの承認を受けることができます。
特別休暇(保健指導等) 特別休暇 母子保健法に規定する保健指導又は健康検査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、必要と認められる期間、取得できます。
 

出産前後

名称 区分 概要 学内専用ページ
説明 申請
特別休暇(産前) 特別休暇 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の教職員は、出産の日までの期間取得できます。
特別休暇(産後) 特別休暇 出産した教職員は、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間取得します。

特別休暇
(配偶者等出産)


申請方法はこちら

特別休暇 配偶者等の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から出産日以後1年を経過するまでの期間、以下の場合に7日まで取得できます。時間単位の取得も可能です。
[1]配偶者等が出産するための病院への入退院の付添い、出産時の付添い、入院中の世話、子の出生届の提出 等
[2]出産にかかる子または小学校就学前の子を養育するため
出生時育児休業 休業

出生後8週間以内の子を養育するため、休業を2回まで分割して取得することができます。
(「育児休業」とは別に取得することが可能です)

育児休業 休業

原則として子が満1歳に達するまでの間、特別な事情がある場合を除き2回に限り、希望する期間に子を養育するための育児休業を取得することができます。
なお、1歳に達する時点で認可保育所に入ることができないなど、特別な事情がある場合には、所定の要件のもと、最大で2歳に達する日までの期間において育児休業を取得することができます。

共済(保険料)免除 保険等 産前・産後休暇、育児休業期間については共済組合の掛金が免除されます。
出産手当金 保険等 組合員(任意継続組合員を除く)が出産のため勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の出産手当金が支給されます。東京大学では在籍中は報酬が支給されるため出産手当金が報酬より高い場合のみ差額が支給されます。
出産費/家族出産費 保険等 組合員またはその被扶養者が出産したときは出産費・家族出産費が支給されます。
育児休業給付金 保険等 育児休業中は無給となりますが、要件を満たすときには雇用保険法による育児休業給付金を受給できます。支給期間は育児休業開始日から対象の子の1歳の誕生日の前々日までです。
出生時育児休業給付金 保険等 同上。ただし、雇用保険法による出生時育児休業給付金は28日分が上限になります。
育児休業手当金 保険等 上記の雇用保険法による育児休業給付金が支給されない場合(期間)、共済組合から育児休業手当金が支給されます。
 

復帰後

名称 区分 概要 学内専用ページ
説明 申請
特別休暇(保育時間 特別休暇 生後1年に達しない子を育てる教職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合に取得できます。
特別休暇(子の看護等) 特別休暇 小学校第3学年を終了する年の3月末までの子を養育する場合、その子の看護、疾病予防の世話、感染症に伴う学級閉鎖等になった場合の世話、入園式、卒園式、入学式、その他これに準ずる式典への参加のため、1年に5日まで取得できます。時間単位の取得も可能です。
※子が2人以上の場合は、1年に10日まで取得可能
所定外労働の制限等 勤務時間 小学校第3学年を終了する年の3月末までの子を養育する場合、(事業の正常な運営を妨げる場合を除き)所定労働時間を超える勤務・深夜勤務(午後10時~午前5時)に就くことの制限を請求することができます。
また、法定労働時間である8時間を超える勤務の制限を請求することができます。
勤務時間の短縮 勤務時間 小学校第3学年を終了する年の3月末までの子を養育する場合、1日につき3時間45分の範囲内(短縮後の勤務時間が4時間未満となる場合を除く)で、所定労働時間を短縮することができます。
始業・終業時刻の変更 勤務時間 小学校第3学年を終了する年の3月末までの子を養育する場合、1日の所定勤務時間を変更することなく、始業及び終業時刻を30分又は1時間繰り上げ又は繰り下げることができます。