介護支援制度(常勤教職員)

※常勤教職員には、職域(時間)限定職員、特定有期雇用教職員を含みます。 

介護に直面した旨についての申出先

教職員が介護に直面した場合は、所属部局の「介護休業・介護両立支援制度に関する相談窓口」に申し出ると、介護休業制度等に関する情報提供等を受けることができます。

介護支援制度にかかる各種申請・届出の概要(※リンク先は学内専用ページ)

要件を満たすかどうか等の詳細は、所属部局の「介護休業・介護両立支援制度に関する相談窓口」にご確認ください。
名称 区分 概要 学内専用ページ
説明 申請
介護休業 休業 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護する教職員は、総計6ヶ月の範囲内で3回まで休業を取得することができます。
部分介護休業 休業 特に必要がある場合には、1日を単位とする介護休業を取得することができます。
特別休暇(介護) 特別休暇 要介護状態にある対象家族の介護又は世話を行う場合、1年に5日まで取得できます。時間単位の取得も可能です。
※要介護状態にある家族が2人以上の場合は、1年に10日まで取得可能
所定外労働の制限等 勤務時間 要介護状態にある対象家族を介護する場合、(事業の正常な運営を妨げる場合を除き)所定労働時間を超える勤務・深夜勤務(午後10時~午前5時)に就くことの制限を請求することができます。
また、法定労働時間である8時間を超える勤務の制限を請求することができます。
勤務時間の短縮 勤務時間 要介護状態にある対象家族を介護する場合、1日につき3時間45分の範囲内(職域時間限定職員においては短縮後の勤務時間が4時間未満となる場合を除く)で、所定労働時間を短縮することができます。
始業・就業時刻の変更 勤務時間 要介護状態にある対象家族を介護する場合、1日の所定勤務時間を変更することなく、始業及び終業時刻を変更することができます。
変形労働時間制 勤務時間 要介護状態にある対象家族を介護する場合合、1ケ月単位の変形労働時間制により勤務することができます。
介護休業給付金 保険 介護休業中は無給となりますが、要件を満たすときには雇用保険法による介護休業給付金を受給できます。
支給期間等は、1回の休業期間が3ヶ月を超える場合は3ヶ月まで、同じ対象家族について分割して休業を取得する場合は93日を限度に3回までです。
介護休業手当金 保険 上記の雇用保険法による介護休業給付金が支給されない場合(期間)、共済組合から介護休業手当金が支給されます。
 

参考

  • 対象家族は、配偶者等、父母、子、配偶者等の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者等の子等です。
  • 要介護状態は、常時介護を必要とする状態に関する判断基準に基づき判断します。
  • 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律に基づき、教職員が介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、介護休業及び介護両立支援制度等の利用について理解と関心を深めることを目的に情報提供を行っています。