○東京大学大学院医学系研究科規則
昭和40年5月18日
評議会可決
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院学則(以下「学則」という。)及び東京大学大学院専門職学位課程規則(以下「専門職学位課程規則」という。)中、各研究科において定めるように規定されている事項及び東京大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)において必要と認める事項について定めることを目的とする。
2 本研究科における教育課程、試験、入学及び修了等についてはこの規則に定めのあるもののほか、本研究科教育会議(以下「教育会議」という。)の議を経て、これを定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本研究科は、生命現象のしくみの解明、疾病の克服および健康の増進に寄与する最先端研究を推進するとともに、医学系領域の各分野において卓越した学識と高度な独創的研究能力を有する国際的リーダーを養成することを目的とする。
2 各専攻の人材の育成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別に定める。
(入学資格)
第2条 修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は、学則第16条第1項(第8号を除く。)及び専門職学位課程規則第16条の定めるところによる。
2 博士後期課程に入学することのできる者は、学則第16条第2項各号の定めるところによる。
3 医学を履修する博士課程(以下「医学博士課程」という。)に入学することのできる者は、学則第16条第3項各号の定めるところによる。
4 第2項の場合において、学則第16条第2項第7号及び第8号の入学資格に関する規定を適用し、その資格要件を認定する基準は、別に定める。
5 第3項の場合において、学則第16条第3項第8号の入学資格に関する規定を適用し、その資格要件を認定する基準は、別に定める。
(専門職学位課程の標準修業年限)
第2条の2 専門職学位課程の標準修業年限は2年とする。ただし、一定の実務経験を有する者については、標準修業年限を1年とすることができる。
2 前項の適用に関し必要な事項は、別に定める。
(修士課程の履修コース)
第2条の3 本研究科の修士課程の健康科学・看護学専攻に、保健師教育コース及び助産師教育コースを置く。
2 保健師教育コース及び助産師教育コースは、保健師及び助産師の国家試験受験資格の取得を目的とする。
(学期)
第2条の4 学年を4学期に分ける。
2 各学期の期間は、学則第41条第3項により別に定められるところによる。
(修了要件)
第3条 修士課程の修了要件は、学則第5条第1項の定めるところによる。
2 専門職学位課程の修了要件は、専門職学位課程規則第5条の定めるところによるものとし、所要科目30単位以上を修得しなければならない。
3 博士後期課程の修了要件は、学則第6条第1項の定めるところによるものとし、所要科目20単位以上を修得しなければならない。
4 医学博士課程の修了要件は、学則第7条の定めるところによるものとし、所要科目30単位以上を修得しなければならない。
(教育課程)
第4条 各専攻の授業科目の履修及び単位については、別表1の定めるところによる。
2 授業科目の単位数は、講義については15時間、演習については30時間、実験又は実習については45時間の授業時間をもって1単位とする。
3 学生が標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、学則第2条第7項に定めるところにより、教育会議の議を経て、その計画的な履修を認めることができる。細則については別に定める。
(履修方法)
第5条 修士課程、博士後期課程及び医学博士課程の学生は、指導教員の指示によつて授業科目を履修し、必要な研究指導を受けるものとする。
2 専門職学位課程の学生は、専攻長の指示によって授業科目を履修するものとする。
第6条 修士課程においては、指導教員の許可を得て、専門職学位課程においては、専攻長の許可を得て、次の各号に掲げる科目を修得した場合は、これを当該課程の単位とすることができる。
(1) 学部の科目
(2) 他の研究科及び教育部(以下「他の研究科等」という。)の修士課程及び専門職学位課程の科目
第7条 博士後期課程においては、指導教員の許可を得て、次の各号に掲げる科目を修得した場合は、これを当該課程の単位とすることができる。
(1) 医学部医学科の科目
(2) 本研究科の修士課程及び医学博士課程の科目
(3) 他の研究科等の科目
第8条 医学博士課程においては、指導教員の許可を得て、次の各号に掲げる科目を修得した場合は、これを当該課程の単位とすることができる。
(1) 学部の科目
(2) 本研究科の修士課程及び博士後期課程の科目
(3) 他の研究科等の科目
(他の大学の大学院又は研究所等における研究指導)
第9条 学則第12条に定める他の大学の大学院又は研究所等における研究指導は、指導教員の申請に基づき、教育会議の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、他の大学の大学院又は研究所等における研究指導に関し必要な事項は、別に定める。
(修士課程における教育方法の特例)
第10条 本研究科修士課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、通例と異なる特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等適当な方法により教育を行うことができるものとする。
(履修科目届及び受験届)
第11条 学生は、授業科目を履修しようとするとき又は履修した授業科目について単位を修得しようとするときは、指定の期間内に所定の様式により届出なければならない。
2 専門職学位課程においては、1年間に50単位を超えて履修科目を登録することができない。
(試験)
第12条 試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、担当教員は平常の成績又は報告をもって試験に代えることができる。
2 前項のほか、特に必要な場合は、教育会議の議を経て、追試験を行うことができる。
(学位論文)
第13条 学生は、指導教員の指導を受けて、指定の期間内に学位論文を研究科長に提出するものとする。
(最終試験)
第14条 最終試験は、所要科目及び単位を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、学位論文を提出した者について行う。ただし、専門職学位課程における最終試験については、別に定める。
2 最終試験の期日及び試験の方法については、あらかじめ発表する。
(専門職学位課程の成績評価)
第14条の2 専門職学位課程の成績評価の方法は、別に定める。
(学位の授与)
第15条 修士課程の学生で学則第5条第1項に定める修了要件を満たした者には、別表2に定めるところにより修士(保健学)又は修士(医科学)の学位を授与する。
第15条の2 専門職学位課程の学生で専門職学位課程規則第5条に定める修了要件を満たした者には、別表2に定めるところにより公衆衛生学修士(専門職)の学位を授与する。
第16条 博士後期課程の学生で学則第6条に定める修了要件を満たした者には、博士(保健学)の学位を授与する。
第17条 医学博士課程の学生で学則第7条に定める修了要件を満たした者には、博士(医学)の学位を授与する。
(再入学)
第18条 修士課程、専門職学位課程、博士後期課程又は医学博士課程を在学期間内に退学した者で、当該課程に再入学を志願するものについては、学年の初めに限り、教育会議の議を経て、入学を許可することがある。
2 再入学者は、退学前に所属した専攻に所属するものとする。
3 再入学者の修業年限並びに履修単位の認否については、教育会議の議を経て、これを定める。
(転入学)
第19条 学則の第23条に定める転入学の受け入れについては、別に定める。
(修業年限の特例)
第20条 修士課程においては、学則第5条第1項ただし書に定める特例を認めることができる。
2 博士後期課程においては、学則第6条第2項に定める特例を認めることができる。
3 医学博士課程においては、学則第7条ただし書に定める特例を認めることができる。
4 前3項の場合の細則については、別に定める。
(特別研究学生)
第21条 学則第32条に定める特別研究学生の受け入れは、当該学生の所属する大学の大学院又は研究科の申請に基づき、教育会議の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、特別研究学生の受け入れに関し必要な事項は、別に定める。
(大学院研究生)
第22条 大学院研究生については、学則及び東京大学大学院研究生規則によるもののほか、その取扱いの細目については、本研究科において別に定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前に第1種課程の修士課程又は第1種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成8年4月1日から修士課程又は博士後期課程に所属するものとする。
3 平成8年3月31日以前に第3種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成8年4月1日から医学博士課程に所属するものとする。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は別に定める。
附 則
この規則は、平成9年7月8日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成13年7月10日から施行し、改正後の東京大学大学院学則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
10 東京大学大学院医学系研究科規則の一部を次のように改正する。
附 則
この規則は、平成16年4月20日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年6月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年2月16日東大規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年3月16日東大規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前に入学した者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前に入学した者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表1 医学系研究科授業科目表
別表2  授与する学位