○東京大学大学院薬学系研究科規則
昭和40年5月18日
評議会可決
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院学則(以下「学則」という。)中、各研究科において定めるように規定されている事項及び東京大学大学院薬学系研究科(以下「本研究科」という。)において必要と認める事項について定めることを目的とする。
2 本研究科における教育課程、試験、入学及び修了等については、この規則に定めのあるもののほか、本研究科教育会議(以下「教育会議」という。)の議を経て、これを定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 薬学は、医薬の創製からその適正使用までを目標とし、生命に関わる物質、及び、その生体との相互作用を対象とする学問体系である。本研究科は薬学の全ての分野において、最高水準の研究活動を行い、これに裏付けられた教育活動により、創薬科学および基礎生命科学の発展に寄与する研究者、医療行政に貢献する人材、高度医療を担う薬剤師の養成を教育・研究の目的とする。
2 各専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別に定める。
(学期)
第1条の3 学年を4学期に分ける。
2 各学期の期間は、学則第41条第3項により別に定められるところによる。
(修了要件)
第2条 修士課程の修了要件は、学則第5条第1項の定めるところによる。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、特例として1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項のただし書の特例の適用に関し必要な事項は、別に定める。
第3条 博士後期課程の修了要件は、学則第6条第1項の定めるところによるものとし、本研究科で定めた所要科目を20単位以上修得しなければならない。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、特例として次の各号に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。
(1) 修士課程に2年以上在学し当該課程を修了した者 1年
(2) 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者 修士課程における在学期間を含めて 3年
2 前項のただし書の特例の適用に関し必要な事項は、別に定める。
第3条の2 薬学を履修する博士課程(以下「薬学博士課程」という。)の修了要件は、学則第7条の定めるところによるものとし、本研究科で定めた所要科目を30単位以上修得しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、特例として3年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項のただし書の特例の適用に関し必要な事項は、別に定める。
(教育課程)
第4条 各専攻の授業科目の履修及び単位については、別表に定めるところによる。
2 授業科目の単位数は、講義については15時間、演習については30時間、実験又は実習については45時間の授業時間をもつて1単位とする。
3 学生が標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、学則第2条第7項に定めるところにより、教育会議の議を経て、これを認めることができる。
4 前項の適用に関し必要な事項は、別に定める。
(履修方法)
第5条 学生は、指導教員の指示によつて授業科目を履修し、必要な研究指導を受けるものとする。
第6条 修士課程においては、指導教員の許可を得て、次の各号に掲げる科目を履修した場合は、これを修士課程の単位とすることができる。
(1) 学部の科目
(2) 他の研究科又は教育部の科目
第7条 博士後期課程においては、指導教員の許可を得て、次の各号に掲げる科目を履修した場合は、これを博士後期課程の単位とすることができる。
(1) 薬学部、医学部医学科又は農学部獣医学課程の科目
(2) 他の研究科又は教育部の科目
第7条の2 薬学博士課程においては、指導教員の許可を得て、次の各号に掲げる科目を履修した場合は、これを薬学博士課程の単位とすることができる。
(1) 学部の科目
(2) 他の研究科又は教育部の科目
(他の大学の大学院又は研究所等における研究指導)
第8条 学則第12条に定める他の大学の大学院又は研究所等における研究指導は、指導教員の申請に基づき、教育会議の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、他の大学の大学院又は研究所等における研究指導に関し必要な事項は、別に定める。
(履修科目届及び受験届)
第9条 学生は、授業科目を履修しようとするとき、又は履修した授業科目について単位を修得しようとするときは、指定の期間内に所定の様式により届け出なければならない。
(試験)
第10条 試験は学期末又は学年末に行う。ただし、担当教員は平常の成績又は報告をもつて試験に代えることができる。
2 前項のほか、特に必要な場合は、教育会議の議を経て、追試験を行うことができる。
(学位論文)
第11条 学生は、指導教員の指導を受けて、指定の期間内に学位論文を研究科長に提出するものとする。
(最終試験)
第12条 最終試験は、所要科目及び単位を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、学位論文を提出した者について行う。
2 最終試験の期日及び試験の方法については、あらかじめ発表する。
(学位の授与)
第13条 修士課程の学生で学則第5条第1項に定める修了要件を満たした者には、修士(薬科学)の学位を授与する。
第14条 博士後期課程の学生で学則第6条に定める修了要件を満たした者には、博士(薬科学)の学位を授与する。
第14条の2 薬学博士課程の学生で学則第7条に定める修了要件を満たした者には、博士(薬学)の学位を授与する。
(入学資格)
第15条 修士課程に入学することのできる者は、学則第16条第1項(第8号を除く。)の定めるところによる。
2 博士後期課程に入学することのできる者は、学則第16条第2項各号の定めるところによる。
3 薬学博士課程に入学することのできる者は、学則第16条第3項(第8号を除く。)の定めるところによる。
4 第2項の場合において、学則第16条第2項第7号及び第8号に規定する資格要件を認定する基準は、別に定める。
(再入学)
第16条 修士課程、博士後期課程又は薬学博士課程を在学年限に達しないうちに退学した者で当該課程に再入学を志願するものについては、学年の初め又は学期の初めに限り、教育会議の議を経て、再入学を許可することができる。
2 再入学者は、退学前に所属した専攻に所属するものとする。
3 再入学者の修業年限等は、教育会議の議を経て、これを定める。
4 再入学者が退学前の専攻において修得した単位は、教育会議の議を経て、第2条、第3条又は第3条の2に規定する単位に算入することができる。
(大学院科目等履修生)
第17条 学則第31条の2に定める大学院科目等履修生の受入れについては、本研究科において別に定める。
(特別研究学生)
第18条 学則第32条に定める特別研究学生の受入れは、当該学生の所属する大学の大学院又は研究科の申請に基づき、教育会議の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
(大学院研究生)
第19条 大学院研究生については、学則及び東京大学大学院研究生規則によるもののほか、その取扱いの細目については、本研究科において別に定める。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前に第1種課程の修士課程又は第1種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成8年4月1日から修士課程又は博士後期課程に所属するものとする。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年5月18日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前に分子薬学専攻、機能薬学専攻、生命薬学専攻又は統合薬学専攻の修士課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前に分子薬学専攻、機能薬学専攻、生命薬学専攻又は統合薬学専攻の博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成24年6月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年7月9日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表 薬学系研究科授業科目表