我が国では、軍事転用可能な技術や貨物が流出して核兵器等の大量破壊兵器や通常兵器に転用されることを防止する国際的な枠組みのもと、外国為替及び外国貿易法を定めて安全保障輸出管理が行われています。大学においても、特定の技術を外国又は在留期間が短い留学生を含む非居住者やみなし輸出管理特定類型該当者へ提供すること、及び特定の貨物を外国へ輸出することは規制対象となっています。
東京大学では2011年10月1日に安全保障輸出管理に関する業務を担当する安全保障輸出管理支援室を設置し、また、11月に、安全保障輸出管理を適切に実施し、国際的な平和及び安全に寄与することを目的として、東京大学安全保障輸出管理規則を設けました。同規則では、東京大学の組織と構成員が遵守する必要のある、留学生等の受け入れや、研究試料などの外国への持ち出し等の本学が行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に必要となる安全保障輸出管理の基本的な手続き等を定めています。
学内教職員向け便利帳には、東京大学の構成員が関係法令上遵守すべき事項を、場面毎に説明してあります。内容を十分理解いただき、必要な手続き等において漏れがないようご活用ください。