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改訂版安全保障輸出管理システムの運用開始について 2020年11月26日
この度、当室では、教職員の皆様のご要望を踏まえ、安全保障輸出管理システムを改修いたしました。
新システムの運用は2020年12月1日から開始いたします。
なお、現行のシステムで申請いただいた分については、現行のシステムでの処理をお願いいたします。
現行のシステムは、当分の間利用可能です。
※ 本件についてのお問い合わせは以下のメールアドレスにご連絡ください。
anzen@ducr.u-tokyo.ac.jp
担当者が追って対応いたします。
【通知】改訂版安全保障輸出管理システムの運用開始について
【学内限定】直近の通知等 ※必ずご確認ください。
・安全保障輸出管理に関する徹底について(依頼)
・外国企業との連携に関する今後の対応について(依頼)
我が国では、軍事転用可能な技術や貨物が流出して核兵器等の大量破壊兵器や通常兵器に転用されることを防止する国際的な枠組みのもと、外国為替及び外国貿易法を定めて安全保障輸出管理規制が行われています。
機微な貨物(機器、素材など)を輸出する又は技術を提供する場合に、経済産業省への許可申請が必要となる制度であり、対象となる貨物・技術が具体的に規定されているリスト規制と、貨物・技術の用途によって規制されるキャッチオール規制があります。
日本から貨物(機器、素材など)を輸出する場合、又は留学生等や研究者(員)を受け入れて技術やsoftwareを提供したり、海外に出張して現地で技術を提供する(技術資料の持出を含む)場合、許可申請が必要となることがあります。
貨物の輸出、技術の提供にあたり許可申請が必要な場合に該当しても例外的に申請が不要な場合もあります。