東京大学安全保障輸出管理規則

平成23年11月29日
 東大規則第35号



 (目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「本学」という。)において、教育研究の健全な発展に配慮しつつ、安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)及びこれに基づく輸出管理関連の政令、省令、通達、告示をいう。
(2) 技術の提供 非居住者(法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)への技術の提供又は外国において技術の提供をすることを目的とする取引をいう。
(3) 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること又は外国へ送付されることが明らかな貨物の国内取引をいう。
(4) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術(外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。)又はリスト規制貨物(輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。)に該当するか否かを判定することをいう。
(5) 取引審査 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の需要者及び用途の確認をし、本学として当該取引を行うかどうかを判断することをいう。
(6) 部局 東京大学基本組織規則第3章及び第4章に掲げる組織並びに教育学部附属中等教育学校及び医学部附属病院をいう。

(適用範囲)
第3条 この規則は、本学が行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。

(最高責任者)
第4条 本学の輸出管理における最高責任者は、総長とする。

(総括責任者)
第5条 本学に、総長の下で本学における輸出管理に関する業務を総括させるため、安全保障輸出管理総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(部局責任者)
第6条 部局に、当該部局における輸出管理に関する業務を総括させるために、安全保障輸出管理部局責任者(以下「部局責任者」という。)を置く。
2 部局責任者は、部局の長をもって充てる。

(輸出管理に関する各種委員会の設置)
第7条 本学における輸出管理に関する次の事項に関し総括責任者の諮問に応じて審議するため、安全保障輸出管理委員会を置く。
(1) 輸出管理体制に関する事項
(2) 啓発及び研修に関する事項
(3) 輸出管理監査に関する事項
(4) その他輸出管理に関する重要事項

2 安全保障輸出管理委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、第1号に定める者を委員長とする。
(1) 総括責任者
(2) 総長が指名する理事
(3) 部局責任者のうちから総括責任者が指名する者
(4) 安全保障輸出管理支援室長
(5) その他総括責任者が必要と認める者

3 第1項の委員会のほか、総括責任者は、必要に応じ、輸出管理に関する委員会等を置くことができる。

4 前項に規定する委員会の任務、組織及び運営については、総括責任者が別に定める。

(安全保障輸出管理支援室)
第8条 安全保障輸出管理支援室(以下「支援室」という。)は、本学における輸出管理に関する次の業務を支援する。
(1) 該非判定、取引審査及び第10条の許可申請に関する業務
(2) 輸出管理に関する啓発、研修等に関する業務
(3) 輸出管理に関するその他の業務

(該非判定及び取引審査)
第9条 教職員は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、別に定める様式により該非判定及び取引審査のための確認を行い、確認内容を付記した当該様式を、部局責任者を経由して総括責任者に提出するものとする。

2 総括責任者は、前項の提出があった場合には、該非判定及び取引審査を実施し、部局責任者を経由して当該教職員にその結果及び次条の許可の申請の要否を通知するとともに、必要な指導又は助言を行うものとする。

3 前項の通知等を受けた教職員は、当該内容を遵守し、これに際して行われた指導に従い、又は助言に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(許可の申請等)
第10条 教職員は、前条第2項の該非判定及び取引審査により当該技術の提供又は貨物の輸出に経済産業大臣の許可が必要であると判断された場合には、外為法等の定めるところにより許可申請書を作成し、部局責任者及び総括責任者を経由して総長に提出しなければならない。

2 総長は、前項の提出があった場合には、当該技術の提供又は貨物の輸出に関し、経済産業大臣に対し許可の申請を行うものとする。

3 前項の場合において、教職員は、経済産業大臣の許可がない限り当該技術の提供及び貨物の輸出を行ってはならない。

(内容の確認及び税関事故の対応)
第11条 教職員は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、前2条に定める手続が終了していること及び提供する技術又は輸出する貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。

2 教職員は、貨物の輸出において、通関時に事故が発生した場合は、速やかに部局責任者を経由して、総括責任者に報告しなければならない。

3 総括責任者は、前項の報告を受けた場合には、輸出通関停止の指示を含む適切な措置を講じなければならない。

(啓発及び研修)
第12条 総括責任者は、本学の教職員及び学生に対して、外為法等及び本規則その他の本学の関連規則の理解を促し、その確実な実施を図るため、輸出管理に関する啓発及び研修を計画的に実施するものとする。

(輸出管理監査)
第13条 総括責任者は、本学における輸出管理が外為法等及び本規則その他の本学の関連規則の定めに基づき適正に実施されていることを確認するために、輸出管理業務の監査を実施するものとする。

(通報及び報告)
第14条 教職員は、外為法等及び本規則その他の本学の関連規則に違反し、又は違反のおそれがあることを知った場合、速やかに部局責任者を経由して総括責任者にその旨を通報しなければならない。

2 総括責任者は、前項の通報があった場合は、当該通報の内容を調査し、外為法等及び本規則その他の本学の関連規則に違反している事実が判明したときは、遅滞なく総長にその内容を報告しなければならない。

3 総括責任者は、前項の調査を部局責任者に行わせることができる。この場合において、部局責任者は、当該調査の内容を総括責任者に報告しなければならない。

4 総長は、第2項の報告があった場合は、本部又は部局の関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告しなければならない。

(文書管理)
第15条 技術の提供又は貨物の輸出に関する手続に必要な書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。

2 技術の提供又は貨物の輸出に係る文書及び電磁的記録媒体は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して7年間は保存しなければならない。

(事務)
第16条 輸出管理に関する事務は、関係部署の協力を得て、本部産学連携法務課において処理する。

(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規則は、平成23年11月29日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。