機微な貨物を輸出する場合又は機微な技術を提供する場合、経済産業省への事前の許可申請が必要となるリスト規制と、リスト規制の対象にならない貨物を輸出/技術を提供する場合であっても大量破壊兵器などに用いられるおそれがある場合に事前の許可申請が必要となるキャッチオール規制があります。

リスト規制

リスト規制とは、大量破壊兵器やその他の通常兵器の開発等に用いられるおそれが高い特定の機微な貨物や技術については、貨物の輸出や技術の対外提供に先立ち、経済産業大臣に事前に許可申請を行う制度です。

リスト規制の対象となる貨物・技術については、我が国も参加している4つの国際輸出管理レジーム*が公表している規制対象品目リストにおいて、仕様(スペック)などが具体的に定められています。

我が国では、リスト規制の対象となる貨物・技術を、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づいて定められた政令以下で定めており、貨物の種類については、「輸出令別表第1」に、技術の種類は「外為令別表」に定めています。更に詳細事項が、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」に定められています。

  対象となる貨物 対象となる技術
リスト規制
国際的に合意された規制リストに掲載されている貨物を輸出する場合には許可申請が必要です。
輸出令別表第1(1~15項)
に該当する場合
外為令別表(1~15項)
に該当する場合

*国際輸出管理レジームとは、原子力関連を規制するNSG、生物・化学兵器を規制するAG、ミサイル関連を規制するMTCR、通常兵器関連を規制するWAを指します。詳細については外務省のホームページを参照ください。

キャッチオール規制

キャッチオール規制とは、リスト規制の対象とならない貨物・技術であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器(核兵器等)、 通常兵器の開発等に用いられるおそれのあることが分かった場合に、事前に許可申請を行う制度です。キャッチオール規制は、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合に許可が必要となる「大量破壊兵器キャッチオール規制」 と、通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に許可が必要となる「通常兵器補完的輸出規制」の2種類があります。 ただし、いずれもグループA国(輸出令別表第3に掲げる地域:輸出管理を厳格に実施している26カ国)向けの貨物の輸出や技術提供については、懸念用途に用いられるおそれが少ないと考えられることから、キャッチオール規制の対象から外れています。一方、外国ユーザーリストに掲載されている組織は、大量破壊兵器等に関する懸念があることから注意する必要があります。

  対象となる貨物 対象となる技術
キャッチオール規制
規制リストに掲載されていない貨物を輸出・技術を提供する場合でも、その用途によって許可申請が必要な場合があります。
輸出令別表第1(16項)
に該当する場合
外為令別表(16項)
に該当する場合