【特例措置(R2.4月以降)】新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連したベビーシッター割引券発行について

新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校等において臨時休業等が行われることを受け、内閣府ベビーシッター派遣事業におけるベビーシッター割引券の特例的な取扱いにつきまして、令和2年4月以降も当面の間延長する旨、通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。

★(R2.5.1更新)令和2年度の特例措置のご利用につきまして、概要が決まりましたので、「利用登録」を開始します。
利用を希望する方は、下記を確認のうえ、当面の間は、メールにて必要書類をご提出ください。
利用登録された方に、割引券の必要枚数をメールにてお伺い致します。詳しくは、下記をご覧ください。
利用登録の方法は、通常の割引券と同じです。

(内閣府)企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について

概要

【特例措置(令和2年4月以降)】
利用対象者

新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校等において臨時休業が行われること等を受け、お子さまの家庭内での保育にベビーシッターサービスを利用する必要がある東京大学の教職員(非常勤を含む)  

※共済組合または本学の社会保険加入者に限ります。  
※配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等、ひとり親家庭によりサービスを使用しなければ就労することが困難な状況にあることが必要です。
対象児童年齢 0歳~小学校3年生
(健全育成上の世話を必要とする要件に該当する場合は、小学校6年生まで)
割引金額 令和2年4月1日(水)~終期については内閣府より別途通知あり
1日(回)対象児童1人につき5枚(割引額は1枚につき2,200円)
割引券取扱事業者 ベビーシッター事業者は、「公益財団法人全国保育サービス協会」が指定する割引券取扱事業者(新規ウィンドウで開く)に限ります。
利用時の注意事項 〇利用者の家庭内での保育あるいは保育所等への送迎を依頼する場合に限ります。(ベビールーム等利用者の家庭以外での保育には使用できません。)
〇割引券の利用可能枚数は、今回に限り、1日(回)対象児童1人につき5枚1家庭につき1か月当たり120枚まで使用できます。通常1年間に280枚までですが、280枚を超えて使用できます。
〇割引券は利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスを対象とします。(ただし、交通費、会費、キャンセル料、保険等のサービス提供に付随する料金は含まない)。助成限度額を超える利用金額は対象者負担となります。
詳細 公益社団法人全国保育サービス協会「ベビーシッター派遣事業」(新規ウィンドウで開く)

利用登録等について

利用登録について(通常の割引券の利用登録と同じです。)

  1. 「割引券取扱事業者」から選んだベビーシッター事業者と事前に利用契約をしてください。契約は利用対象者である東京大学の教職員の名義(共同名義を含む)で行ってください。
  2. 以下の必要書類を本部ダイバーシティ推進課へ当面の間はメール(diversity-prom.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp)でお送りください。
  3. 「2.ベビーシッター会社との利用契約書(利用申込書)の写し」は、令和元年度にご提出された方で、ベビーシッター会社や契約内容に変更がない場合は、提出を省略できます。
  4. 「3.申請者本人の在職証明書」及び「4.配偶者の証明書類」は、当面の間、後日の提出で結構です。発行され次第、提出してください。

<必要書類>
  1. 令和2年度ベビーシッター利用育児支援事業利用登録書
  2. ベビーシッター会社との利用契約書(利用申込書)の写し(契約は利用対象者である東京大学の教職員の名義(共同名義を含む)で行ってください。)
    ※以下のことが明記されているかご確認ください。
    • ベビーシッター事業者の住所、名称及び代表者氏名
    • 利用者の住所・氏名
    • サービス内容及び料金体系
    • 事故の場合のベビーシッター事業者の免責事由
    • その他サービスの利用に必要な事項
  3. 申込者本人の在職証明書(所定様式)
  4. 配偶者の証明書類(※様式は自由です。状況に応じて提出してください。)
    • 在職証明書
    • 求職活動により利用を希望する場合は、面接日などを証明できるもの
    • 職業訓練により利用を希望する場合は訓練日であることを証明できるもの
      ※その他申請資格の確認が出来る書類の提出をお願いすることがあります。
  5. その他
    多胎児分を利用する場合は、子どもの年齢・人数がわかる書類

割引券利用方法 ※利用登録が完了した方にメールにてお知らせします。

お願い

  • 割引券は大学の経費で購入しているものです。申し込みされる場合は確実に使用する枚数を申請してください。年度末に未使用割引券がある場合はご返却ください(年度をまたいでの使用はできません)。
  • 特例措置の趣旨に沿った割引券の利用による経済的利益は、非課税所得となります。