東京大学は次世代育成支援対策推進法に基づく「基準適合一般事業主」として認定されました
2003年7月に制定された「次世代育成支援対策推進法」により、事業主自ら次世代育成支援対策を実施し、雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備や労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことが求められています。
また、同法第12条により労働者301人(2011年4月からは労働者101人)以上の企業には「行動計画」の策定が義務付けられていることから、本学においても2005年以降「東京大学次世代育成支援対策行動計画」を策定し、次世代育成支援及び男女共同参画のための環境整備の促進を行ってきました。
このたび、「第2期東京大学次世代育成支援対策行動計画」(2007年4月~2009年5月)に定めた目標を達成したことから、東京労働局に認定申請を行い、6月12日に「基準適合一般事業主」として認定されました。
また、同法第12条により労働者301人(2011年4月からは労働者101人)以上の企業には「行動計画」の策定が義務付けられていることから、本学においても2005年以降「東京大学次世代育成支援対策行動計画」を策定し、次世代育成支援及び男女共同参画のための環境整備の促進を行ってきました。
このたび、「第2期東京大学次世代育成支援対策行動計画」(2007年4月~2009年5月)に定めた目標を達成したことから、東京労働局に認定申請を行い、6月12日に「基準適合一般事業主」として認定されました。
認定マーク「くるみん」
この認定を受けるためには、法令で定める以下全ての認定基準(2009年4月1日改正)を満たす必要があり、本学の次世代育成支援対策が推進されたことが証明されたことになります。
認定基準1 | 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。 |
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認定基準2 | 行動計画の行動期間が、2年以上5年以下であること。 |
認定基準3 | 策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。 |
認定基準4 | 2009年4月1日以降に新たに策定・変更した一般事業主行動計画について、公表及び従業員への周知を適切に行っていること。(2009年4月改正) |
認定基準5 | 計画期間内に、男性の育児休業等取得者が1人以上いること。 |
認定基準6 | 計画期間内に、女性の育児休業等取得率が70%以上であること。 |
認定基準7 | 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。 |
認定基準8 | 次の(1)から(3)のいずれかを実施していること。 (1)所定外労働の削減のための措置 (2)年次有給休暇の取得の促進のための措置 (3)その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 |
認定基準9 | 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。 |
さらに本学では、「第3期東京大学次世代育成支援対策行動計画」(2009年5月~2012年3月)を策定し、今後も次世代育成支援対策を進めていきます。