貨物(装置、素材など)を輸出するとき

海外に貨物(装置や素材など)を輸出する場合、輸出する形態や理由、どこに輸出するか、などに関係なく、経済産業省に許可申請が必要になる場合があります。

許可申請が必要かどうかは、輸出する貨物等のスペック等により決まります(リスト規制)ので、製造業者等に該非判定の確認(許可申請が必要かどうか貨物のスペック等を確認すること)を行い、該非判定を行った書類を入手してください。また、該非判定の確認の結果、非該当(リスト規制非該当)と判定された場合でも、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には許可申請が必要となります(キャッチオール規制)。特に、外国ユーザーリストに掲載されている機関に貨物を輸出する場合には注意が必要ですので、輸出管理支援室に相談するようにしてください。
なお、許可申請を行わない場合(非該当)であっても、税関申告時に非該当であることの説明を求められることがありますので、注意してください。

申請が不要となる場合もありますのでこちらをご参照ください。

不明な点等がありましたら、安全保障輸出管理支援室にご相談ください。