住居情報

契約と入居にあたって

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契約と入居にあたって

日本で部屋を借りるときには、不動産会社の担当者が説明に1時間近くかけることがあるほど、多くの文書が用意されることがあります。契約書のほかに、賃貸条件のうち特に重要な事項に関する説明書、また保険の約款や保険加入手続きに関する書類などもそろえられ、署名を求められます。

一般的に日本の契約書には以下の事柄について書かれています。

  1. 契約期間は2年である(1年のこともあります)
  2. 契約を途中で解約するためには、借主は1ヶ月前(2ヶ月前のこともあります)までに通知しなければならない
  3. 当月の家賃と管理費(または共益費)は、前月末日までに支払わなければならない
  4. 1ヶ月以上連続して部屋を空けるときは、オーナーや不動産会社に伝えなければならない
  5. 内装を変えることは禁止(壁紙を貼り変えたりペンキを塗ったり、壁に穴をあけるなどは禁止)
  6. 友人との同居、又は友人への部屋の転貸は(たとえ一時期であっても)禁止
  7. 共用部分に私物を置くことは禁止(廊下に自転車を置く、など)
  8. 退去時に、入居者の故意・過失による損傷があれば、オーナーはその修繕費用を敷金から清算できる


<敷金>
敷金とは、借主が家主に預けておくお金で、借主が家賃を滞納した場合の担保金に使われ、また借主が通常の使用を超えたことによる部屋の損傷(故意過失により)等を復旧する場合に使われるものです。一般的には家賃の2か月分程度が要求されます。退去時には敷金から原状回復費用が差し引かれ、残りが借主に返還されます。もし、借りたお部屋を不注意で大幅に汚してしまったり傷つけたりした場合は、敷金だけでは不足することもありますので、注意してください。

<礼金>
 礼金とは、家主に対する賃貸借契約締結への謝礼という意味をもつもので、家賃の1~2か月分が要求されます。礼金は返金されません。なお、礼金が不要の物件もあります。

<原状回復について>  一般的には、普通に使っていることで起きる汚れや軽いダメージ(経年変化、通常の使用に伴う損耗)は貸主の負担になります。賃貸住宅の原状回復費用(敷金の返金)にかかる借主、家主間のトラブルを防止するためには、入居時と退去時における居室の状況を明確にしておくことが大切です。必要以上に原状回復費用を請求される、等のトラブル防止のため、1)入居時,退去時に賃貸マンションのチェックリストを作成すること 2)入居時, 退去時に部屋の写真をとっておくこと をお勧めします。

敷金清算は貸主と借主の間で締結した契約に基づいて行われますが、原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、国土交通省住宅局は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成し、また、東京都では「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」を作りました。

 

こんなポイントに要注意

  1. 途中解約の条項
    通常は契約の中に特約がもうけられていて、途中で解約する方法が定められていますが、念のため、解約に関する特約があるかどうか、また何ヶ月前に通知しなければならないかについてチェックしましょう。
  2. 更新の条項
    日本の住まいの契約は、“定期借家契約”と“借家契約(賃貸借契約)”の大きく2種類にわかれます。たとえば一定期間転勤することになったオーナーが、その期間を限定して家を人に貸したい場合には“定期借家契約”を選び、借主が希望をしても契約を更新できない形態をとります。このように、契約満了時に契約が必ず終了する種類の契約も存在しますので、更新の可能性がある方はチェックしてください。なお、留学生の方で東京大学の留学生用連帯保証人制度を使っていて、契約更新後も継続を希望する場合は、更新手続き前に必ず本郷キャンパスの留学生・外国人研究者支援課窓口(学生支援センター2階)にお越しください。大学による確認及び指定の保険の再加入の手続きを行います。

引越しを済ませたら、日本では伝統的には、引っ越してから数日以内に、隣近所に挨拶に行く習慣がありました。昔は菓子折りをもって行くこともありました。両隣と上下階の部屋に行き(一戸建ての家の場合は向かいの家にも)、名前と部屋番号を言って挨拶をしたものです。また、オーナーが近くに住んでいるときには、オーナー宅へもご挨拶に行くこともありました。ただ最近は、残念なことに、近所に誰が住んでいるのかもわからず、いわゆる“近所付き合い”をしない生活になってきました。特に、不動産を買ってその土地に長く住むことにならない限り、日本人でもご近所への挨拶をしないことが多くなりました。ただ皆さんがせっかく日本に来られる際には、できるだけ日本語を覚えて、ご近所の方とすれちがったらご挨拶ができる様にするといいですね。