ベビーシッター割引券をご利用希望の方は、お問い合わせ前にこちらのページで最新の情報をご確認ください。
よくあるご質問
Q1.割引券を受け取る前にベビーシッターを利用した場合はどのようにしたらいいでしょうか?
A1. 年度初めにご利用の分については、遡及して利用できる券を準備しております。受け取る前にベビーシッターを利用した場合は、お支払い後の領収書等の保管をお願いいたします。(割引券配付後、ベビーシッター事業者に払い戻しをご依頼いただくことになります。払い戻しの方法等につきましては、ご利用のベビーシッター会社へお問い合わせください。)
※4月ご利用分に遡及可能な割引券には、枚数や利用期間に限りがございます。予めご了承ください。
Q2.電子割引券の操作マニュアルはありますか?
A2. 電子割引券の使い方については操作マニュアルをご確認ください。※電子割引券のご利用はスマートフォン(Android5.0 以降 11 以下 iOS12 以降 14 以下)のみとなります。
Q3.産休・育休中は利用できますか?
A3. 本割引券の目的は就労支援ということになっております。産前産後休暇・育児休業は休暇とみなされるため、産休・育休中は原則ご利用いただけません。ただし、義務教育就学前の児童を養育中で産前産後の休業時や育児休業、介護休業等の期間に、職場への復帰のためにベビーシッター派遣サービスを利用する場合には、1家庭1日(回)につき1枚とし、年度内4枚まで割引券をご利用いただけます。(例:育児休業中に職場へ行く必要がある場合など)この場合、対象児童は未就学児のみとなりますので、ご注意ください。
Q4.第2子の出産の際は利用できますか?
A4. 他の治療を伴わない、通常の出産(普通分娩、帝王切開含む)については、こちらの割引券はご利用いただけません。本ベビーシッター割引券の目的は就労支援ということになっております。就労者でも産休・育休時は休暇とみなされるため、原則ご利用いただけません。Q5.東京大学に勤務している場合は在職証明書の提出は必要ですか?
A5. 2022年度より提出が不要となりました。Q6.病気療養中の場合は、病気療養中であることを証明する書類の提出は必要ですか?
A6. 診断書の写し等のご提出をお願いしております。詳細につきましては、お問い合わせください。Q7.就労時間外に割引券を利用することは可能ですか?
A7. こちらの割引券は就労を支援するためのものとなっておりますので、就労時間外にご利用いただくことはできません。 また、ご利用は両親ともに就労している時間内に限ります。なお、残業等のため退勤後では保育所のお迎えが間に合わず、お迎えを依頼される場合は、割引券の利用対象となります。また、在宅勤務の場合も割引券をご利用いただけます。
Q8.ベビーシッター会社との契約者は、東大の構成員でなければいけませんか?
A8. 契約者が東大の構成員である必要はございません。 配偶者様等の名義でご契約の場合も、割引券をご利用いただけます。Q9.配偶者の勤務先でも本ベビーシッター利用育児支援を導入している場合、東大発行の割引券と、配偶者の勤務先発行の割引券を併用することは可能ですか?
A9. 割引券を併用していただくことは可能です。ただし、本ベビーシッター利用支援制度を、お二人がそれぞれの勤務先で申請されたとしても、一家庭あたりの割引券利用枚数の上限が増加することはございません。
本ベビーシッター事業では、「対象児童1人につき1日2枚、1カ月あたり1家庭24枚」というご利用上限が定められております。 そのため、例えばお子様お1人に対し「1日の利用時に東京大学発行の割引券1枚と他機関発行の割引券1枚を使用」というご利用であれば、ご利用上限を超えないため可能です。 一方、「1日の利用時にそれぞれから2枚ずつ使用」する場合は、上限を超える利用となるため不可となります。