The University of Tokyo 子の出張帯同費用の支給に関する取扱い(総長裁定)

Handling of Payment of Expenses Incurred when a Child Accompanies on a Business Trip
  • E
  • M
概要
Summary

本学の研究者(※1)に対する研究と育児の両立支援として、研究者が、子(※2)を出張に帯同する必要があるときの子の出張帯同費用の支給に関する取扱いについて定めたもの。

※1 教員及び本学において研究に従事する者

※2 原則として、小学校6年生までの児童

対象
Target
本学の研究者(教員及び本学において研究に従事する者)
詳細:子の出張帯同費用の支給に関する取扱いについて
支援内容
Details
※支給のための財源は、原則として研究者の判断により執行可能な外部資金を用いるものとする。ただし、研究者が所属する部局の運営費又は間接経費を予算責任者等の承認を得て用いることは妨げない。なお、支給のための財源に用いることができる外部資金は、子の出張帯同に要した費用の支出が使途として認められているものに限る。
制度HP
HP
学内限定
学内担当部署
Department

経営企画部ダイバーシティ推進課