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来年度の東京大学の授業料について記者発表

来年度の東京大学の授業料について

平成17年1月25日 東京大学総長 佐々木 毅

 平成17年度の政府予算において、国立大学の授業料設定の基準となる授業料標準額を、現行の52万800円から53万5800円に引き上げることが提示されている。東京大学は、法人化が実施された最初の年に、政府からあたかも当然のような形で、非常に唐突にこうした値上げが提示されたことを、きわめて遺憾に受けとめている。

 しかしながら、文科省令が改定され標準額値上げが決まった場合には、東京大学としてはやむをえず、以下のような措置をとらざるをえないと判断する。省令改定は国会での予算審議をまって行われるものであるが、東京大学は、できるだけ早く受験生や在学生に来年度の授業料の見通しを伝えるべきであるとの考えから、標準額値上げへの対応策を現時点で明らかにするものである。

 法人化によって授業料の決定は各国立大学の判断に委ねられたが、標準額が上がった場合、大学が授業料の値上げを見送ることには困難がある。まず、国から交付される運営費交付金は、標準額による授業料収入があることを前提として措置されており、授業料値上げを見送ることは大学にとっては減収を意味している。授業料収入の不足は年度ごとに累積する。しかも、運営費交付金には効率化が課せられ、事態はますます深刻化する。法人化初年度に、いまだ決算をしていない段階で、累積性をもつ授業料据え置きを決めることは大きな冒険である。当然のことながら法人化以後、東京大学は経営努力による経費削減に努め、東京大学基金を設けるなどの自助努力を強めているが、これらも緒に就いたばかりである。

 今回の授業料標準額の値上げの動きに対し、東京大学がとりうる選択の幅はきわめて狭い。しかし、国立大学として教育の機会均等の実現を責務とし、世界有数の大学として21世紀の日本と世界の学術研究の担い手を育成する使命を有する東京大学は、経済的な困難を抱えた学生に、大学の財政の許すかぎりでの支援を行うべきだと考えている。

 こうした考えから、東京大学は、今回、大学院博士課程に関しては授業料値上げを見送る。博士課程の学生では、親の収入に頼らない独立家計の者の比率が高く、また1000名近い外国人留学生がおり、若干であれ授業料が上がることは、有為の若者の学問への志を断ち切る危惧がある。東京大学の競争相手である欧米の有力大学では、学術研究の未来を担う博士課程の学生には潤沢な奨学金が支給されており、授業料を徴収している例は少ない。

 これに対して、学部と大学院修士課程については、遺憾ではあるが、文科省令が改定され標準額が正式に引き上げられた場合には、それにあわせて授業料値上げを実施せざるをえない。しかし、この値上げによって経済的に困難を抱える学生が就学を断念することができるだけないよう、東京大学は、文科省が定める大学の授業料実収の5.8%という枠を超えて、授業料免除の枠を拡大するようにしたい。また、留学生に対する施策をはじめとする東京大学独自の奨励制度の充実も、あわせてはかることにする。この他、東京大学が、提供する教育の質を高め、学生の教育環境のいっそうの整備に努めることは、言うまでもないことである。

 これまで日本では、大学の授業料について広い範囲で真剣な議論がなされることがほとんどなかった。いまや、この授業料問題は、社会的な一大問題と化していると考える。今回の、国立大学授業料標準額の値上げ計画を機会に、大学の授業料のあり方について広く社会的関心が喚起されることを切望する。


※上記の本学総長佐々木毅の来年度授業料についての声明発表に際し、授業料問題について更に理解と深めていただくために、広報室が依頼して、本学大学院経済学研究科長、神野直彦教授に下記の解説を作成していただきました。(記者発表の際に、上記声明文とともに配布)

 

国立大学の授業料改定と予算について

東京大学経済学研究科 神野直彦

 昨年12月22日、文部科学省高等教育局は突然、「平成17年度以降の授業料標準額」を改定すると、「事務連絡」で国立大学に通知してきた。昨年8月末にまとめられた文科省の概算要求には授業料標準額の改定は盛り込まれておらず、国立大学は授業料標準額の改定はないものとして、次年度の大学運営を準備していた。ところが、事前に何の説明もない突然の通知に、大学運営は混乱している。

 国立大学の法人化にともない、国立大学の授業料の意義は、大きく変化した。授業料は各国立大学が決定することになるからである。

 授業料標準額は各国立大学が授業料を決定する際の基準となる。しかし、それだけにとどまらず、授業料標準額は各国立大学に国の予算から配分される運営費交付金を決定する基準にもなる。というのも、運営費交付金は国立大学の教育研究に必要な経費総額から、授業料標準額を差し引いた額で決定されると、おおよそ考えてよいからである。

 必要な経費総額を決定する際には、効率化係数が掛けられることになっているけれども、国立大学という法人の特殊性に鑑みて、他の独立行政法人より緩和された効率化係数が適用されている。ところが、授業料標準額を改定して引き上げれば、それだけ運営費交付金を削減できるため、他の独立法人よりも厳しい効率化が迫られることにより、国立大学法人化の趣旨に反するといわざるをえない。

 附属病院を対象とする運営費交付金は、前年度なみの経費で収入を2%と引き上げる経営改善を実施することを前提として、収入差額が交付される。そのため平成17年度予算では19億円の経費増で、104億円の収入増を図るという神業(かみわざ)のような経営改善を、大学病院は実施しなければならないことになる。

 このように運営費交付金を削減する授業料標準額改定の理由を、「私立大学の授業料等の水準など社会経済情勢等を総合的に勘案」したためと、文科省は主張している。しかし、そうだとすれば、概算要求の際に何故、標準額改定を盛り込まなかったのかが説明できない。私立大学との授業料格差などの社会経済情勢が概算要求時から大きく変化したとは思えないからである。

 理由は明らかである。効率化係数や経営改善係数で、運営費交付金を削減しても、なお認めざるをえない退職手当等の当然増経費が存在するからである。しかし、退職手当等は法人化にともない国の責任で措置すべき事項である。

 しかも、国立大学の施設整備費補助金も前年度に対して23.3%減という異常な事態となっている。このように学生の教育研究が悪化せざるをえない条件のもとで、授業料標準額の改定が行われようとしている。

 口実とされている私立大学との授業料格差の是正も、低いものを高いものに合わせるという格差是正では、国立大学も私立大学もともに授業料が引き上げられる結果となり、高等教育の機会均等を奪うことになる。

 しかも、現実には国立大学の入学料は、私立大学を上回っている。授業料も文科系の大学院に関しては、主要私立大学が45万円なのに対して、国立大学は52万800円と大幅に上回っている。

 もちろん、授業料の引き上げは、国民に重い負担をもたらす。高等教育や科学技術の重要性が叫ばれている今日、授業料という負担を引き上げ、批判の多い事業に予算を回すために、国立大学への経費を大幅に削減することを、国民は本当に選択しているのだろうか。

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