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「信託銀行4社との遺言関連業務等提携に関する協定締結」について記者発表

「信託銀行4社との遺言関連業務等提携に関する協定締結」について

  このたび、本学卒業生や一般の方々のなかで、本学に寄附を希望され、かつ、遺言書による寄附を検討されている方々への便宜供与を目的として、本学が信託銀行を紹介し、信託銀行が「遺言書作成」、「生前贈与」等の相談・手続きのサービスを寄附希望者に提供するという業務等提携(遺言関連業務)の協定を、本学と信託銀行4社個々の間で平成17年3月25日付けで締結した。
  国立大学法人と次に掲げる信託銀行間の当該協定締結は初めての例である。
  近年、個人が遺言書により母校や公益団体に寄附をする方が増加している。他方、各信託銀行では、遺言書作成・相談等のサービスなど「遺言信託」に係る商品の提供を行っている。このような状況のなか、私立大学では既に、信託銀行と提携して、遺言による大学宛寄附手続きを仲介するサービスを始めているところがある。
 本学でも、昨年秋以降、信託銀行各社と遺言関連業務等提携について検討を始め、締結に至ったものである。

1.提携先信託銀行(五十音順)
・住友信託銀行
・中央三井信託銀行
・みずほ信託銀行
・三菱信託銀行

2.業務提携の概要
・東京大学は、生前贈与や遺贈を希望している寄附者が、信託銀行提供の商品の利用を希望している申し出があった場合、提携先信託銀行を紹介する。
 紹介を受けた信託銀行は、寄附希望者との間で相談等を進める。契約の可否は寄附希望者の自由意志で選択する。
 契約に至るまでの業務において、本学と各行とも、寄附希望者に対して何らの報酬を求めない。
・本学宛の寄附の対象となる資産が、現金以外であるか、何らかの条件・負担が付せられている場合は、各信託銀行は、事前に本学へ照会・相談等を行う。
・本学と各信託銀行は、寄附希望者及び本学・各信託銀行の情報を、正当な理由なく相手方・第三者に漏洩しない。
・本学が、寄附希望者向けの説明会等を企画した場合は、各信託銀行は相談員を派遣する等の方法により、可能な限り協力する。

3.本学における担当部署
東京大学総務部渉外グループ (電話03-5841-1216)

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