懲戒処分の公表について記者発表
掲載日:2018年8月31日
懲戒処分の公表について
平成30年8月31日
東京大学
東京大学は、技術職員(男性・30歳代)に対し、8月31日付けで、停職1月の懲戒処分を行った。
同職員は、平成30年8月、電車内において女性の臀部を着衣の上から触り、当該女性に取り押さえられ、現行犯逮捕されたものである。
同職員の行為は、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職1月の懲戒処分としたものである。
<添付資料>
・東京大学教職員就業規則(抄)
本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学理事(人事労務担当)
里 見 朋 香