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懲戒処分の公表について記者発表

掲載日:2021年3月30日

懲戒処分の公表について

令和3年3月30日
東 京 大 学
 

 東京大学は、職員(支援職・女性、50歳代)に対し、3月29日付けで、停職6月の懲戒処分を行った。

 職員は、実際の通勤経路とは異なる経路を記載した虚偽の通勤届を提出し、平成25年10月分から令和2年1月分までの通勤手当1,498,140円を不正に受給した。

 職員の行為は、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則第85条第1項第3号に定める「故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合」、同項第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同項第8号に定める「その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第86条第4号に定める停職6月の懲戒処分を行ったものである。

 

<添付資料>
東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 68KB)
東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 10KB)


本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。

 

東京大学理事
里 見 朋 香

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