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懲戒処分の公表について記者発表

掲載日:2021年3月30日

懲戒処分の公表について

令和3年3月30日
東 京 大 学


 東京大学は、講師(男性・40歳代)及び職員(専門職・女性・40歳代)に対し、3月29日付けで、それぞれ戒告と停職3月の懲戒処分を行った。

 講師は、平成27年3月ころ、職員に対して、講師自身の監督下において定型的な事項を入力してもらう意図で、学内の業務用システムにログインするために必要な自身のID及びパスワードを教え、以後、3年あまりにわたり、職員が当該ID及びパスワードを用いて当該システムにログインできる状態を容認した。

 この間、自身が意図した範囲内で職員が当該システムを利用しているかについて、講師が特に確認をしなかったこともあり、職員は、講師の海外出張中等その監督下にあるとはいえない状況においても独自の判断で当該ID及びパスワードを用いて入力を行うなど、当該システムの不正利用を講師の意図を大きく逸脱して行った。

 さらに、職員は、本来は他の教員が自署・押印すべき業務上の書類に、講師の承諾なく講師の氏名を記入し講師の印鑑を押印するという、当該業務上の書類の真正を侵す行為を行った。

 講師の行為は、就業規則第38条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に、職員の行為は、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、講師については同規則第39条第1号に定める戒告の懲戒処分とし、職員については同条第4号に定める停職3月の懲戒処分としたものである。
 

<添付資料>
東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 68KB)
東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)



本学教職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。

 

東京大学 理事・副学長
宮 園 浩 平
東京大学 理事
里 見 朋 香

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