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懲戒処分の公表について記者発表

掲載日:2021年9月24日

懲戒処分の公表について

令和3年9月24日
東 京 大 学


 
 東京大学は、事務職員(男性、50歳代、主任)に対し、9月22日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行った。

 同職員は、医療機関から発行された診断書をコピーするなどして診断書25通を偽造し、逐次提出することによって、令和元年10月から令和3年5月にわたり病気休暇及び病気休職を不正に取得し、適切な労務提供をしないまま、給与約450万円を不正に受給したものである。

 同職員の行為は、東京大学教職員就業規則第38条第3号に定める「故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合」、第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分を行ったものである。

 

<添付資料>
東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 68 KB)
東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
 


本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
 

 

東京大学 理事
今 泉 柔 剛

 

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