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懲戒処分の公表について記者発表

掲載日:2022年3月11日

懲戒処分の公表について

令和4年3月11日
東 京 大 学

 
 東京大学は、大学院教授(男性・60歳代)に対し、3月11日付けで、諭旨解雇の懲戒処分を行った。

 教授は、A氏(かつて教授が他大学の教員であった際に同大学の大学院学生だった。)に対し、複数回にわたって、B氏(本学博士課程を満期退学。自身の博士論文を完成させるために教授の指導を仰いでいた。)の博士論文の一部の下書きをするよう指示又は依頼した。

 本件では、A氏がこれを断り続けたことから、不正な論文が提出されるような事態までには至らなかったものの、教授の行為は、本学の学位認定の過程を歪めかねない本学の教員としてあるまじき行為であり、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当することから、同規則第39条第5号に定める諭旨解雇の懲戒処分としたものである。

 

<添付資料>
東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 68KB)
東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8 KB)


本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
 

 

東京大学 理事・副学長
齊 藤 延 人
 

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