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懲戒処分の公表について記者発表

掲載日:2022年7月1日

懲戒処分の公表について

令和4年7月1日
東 京 大 学

 
 東京大学は、技術職員(男性、50歳代)に対し、6月28日付けで、停職1月の懲戒処分を行った。

 同職員は、所属する部局に営業に来ていたA社社員である女性に対して性的な関心や性的な違いに基づく言動を繰り返し、セクシュアルハラスメントに該当する行為を行っていたものである。

 同職員の行為は、東京大学教職員就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当し、同規則第39条第4号に定める停職1月の懲戒処分としたものである。

付 記
 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。

 

<添付資料>
東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 68KB)
東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)


本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
 

 

東京大学 理事
今 泉 柔 剛

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