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懲戒処分の公表について記者発表

掲載日:2020年3月27日

懲戒処分の公表について

令和2年3月27日
東 京 大 学

東京大学は、大学院准教授(男性・40歳代。以下「A准教授」という。)及び大学院准教授(女性・40歳代。以下「B准教授」という。)に対し、3月24日付けで、それぞれ停職6月と戒告の懲戒処分を行った。

A准教授は、指導教員として指導していた本学大学院学生(女性。以下「C氏」という。)及び自身が主宰するゼミに出席していた本学大学院学生(女性。以下「D氏」という。)に対して、女性研究者の結婚や妊娠・出産・子育てと研究活動が両立しえないかのような発言を繰り返したり、不適切な侮辱を行ったりするなどのハラスメント行為を行っていた。

B准教授は、自身が主宰するゼミに参加したD氏に対して、他の学生の面前で研究活動を否定する発言をしたり、A准教授が主宰するゼミに参加した際に、C氏及びD氏の結婚等のプライベートと研究をやめることを結びつけて発言するなどのハラスメント行為を行っていた。

A准教授及びB准教授のハラスメント行為は、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、A准教授については同規則第39条第4号に定める停職6月の懲戒処分とし、B准教授については同条第1号に定める戒告の懲戒処分としたものである。

付 記
 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。

<添付資料>
東京大学教職員就業規則(抄) (PDFファイル: 68KB)
東京大学における懲戒処分の公表基準 (PDFファイル: 12KB)


本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
 大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。

東京大学 理事・副学長
宮 園 浩 平

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