懲戒処分(相当)の公表について記者発表

掲載日:2023年3月9日
懲戒処分(相当)の公表について
令和5年3月9日
東 京 大 学
東京大学は、元特任研究員に対し、2月21日付けで、停職3月の懲戒処分相当と決定し通知した。
同人は、特任教授として在職していた平成30年3月、修士課程において同人が指導を行い、その当時、既に博士課程の入学試験に合格し入学手続きも済ませていた大学院学生に対し、研究者としての適性がないことや指導する教員がいないことなどを告げて、博士課程には進学せず他のキャリアに進むよう、一方的に入学辞退勧奨行為を行った。
同人の行為は、アカデミックハラスメントに該当する行為であり、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則第85条第1項第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び第8号に定める「その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第86条第4号に定める停職3月の懲戒処分相当としたものである。
付 記
本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
同人は、特任教授として在職していた平成30年3月、修士課程において同人が指導を行い、その当時、既に博士課程の入学試験に合格し入学手続きも済ませていた大学院学生に対し、研究者としての適性がないことや指導する教員がいないことなどを告げて、博士課程には進学せず他のキャリアに進むよう、一方的に入学辞退勧奨行為を行った。
同人の行為は、アカデミックハラスメントに該当する行為であり、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則第85条第1項第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び第8号に定める「その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第86条第4号に定める停職3月の懲戒処分相当としたものである。
付 記
本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
<添付資料>
・東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 117KB)
・東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 96KB)
本学教職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な対応をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事・副学長
齊 藤 延 人