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懲戒処分の公表について記者発表

掲載日:2022年12月14日

懲戒処分の公表について

令和4年12月14日
東 京 大 学

 
 東京大学は、職員(支援職・女性、40歳代)に対し、12月12日付けで、出勤停止10日の懲戒処分を行った。

 同職員は、以前から、他の職員を誹謗中傷する、他の職員を傷つけたり蔑むような言動(発言、メール)を行う、及び上司からの業務指示に反論し従わない等の勤務態度により、所属の上司から再三にわたり口頭での注意指導を受けており、令和4年3月には、所属組織の長より、具体的な改善指示を記載した文書(業務指示書)を交付され、業務態度の改善を求められたが、その後も、同じような勤務態度をとり続けた。

 同職員の行為は、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則第85条第1項第6号に定める「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」及び同条第8号に定める「その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当し、同規則第86条第3号に定める出勤停止の懲戒処分としたものである。

 

<添付資料>
東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 110KB)
東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 93KB)


本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
 

 

東京大学 理事
今 泉 柔 剛

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