懲戒処分の公表について記者発表

掲載日:2023年4月14日
懲戒処分の公表について
令和5年4月14日
東 京 大 学
東京大学は、教授(60歳代)に対し、3月20日付けで、停職1月の懲戒処分を行った。
教授は、同人を指導教員としていた大学院学生に対し、3か月あまりの長期間(この間、当該大学院学生は教授に対し、博士論文執筆のために必要とされている文献リストや執筆予定の博士論文概要等をメールで送信し、再三にわたり助言や指導を求めていた。)にわたり、自身の意図や教育的配慮について説明することなく、具体的な指導や応答をしなかった。
その後、教授は、当該文献リスト等の正式な提出期限がおよそ3週間後に迫った時点になってはじめて、当該大学院学生に対し、文献の不足を指摘したり論文の根幹部分について問うような内容を含む複数の発問をメールで送信した。
これらの教授の行為(作為又は不作為)は、大学の構成員が、教育・研究上の権力関係を濫用し、他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に、研究に差し支えるような精神的損害を与えるものであり、アカデミックハラスメント行為に該当するものである。
教授の行為は、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職1月の懲戒処分としたものである。
付 記
本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
教授は、同人を指導教員としていた大学院学生に対し、3か月あまりの長期間(この間、当該大学院学生は教授に対し、博士論文執筆のために必要とされている文献リストや執筆予定の博士論文概要等をメールで送信し、再三にわたり助言や指導を求めていた。)にわたり、自身の意図や教育的配慮について説明することなく、具体的な指導や応答をしなかった。
その後、教授は、当該文献リスト等の正式な提出期限がおよそ3週間後に迫った時点になってはじめて、当該大学院学生に対し、文献の不足を指摘したり論文の根幹部分について問うような内容を含む複数の発問をメールで送信した。
これらの教授の行為(作為又は不作為)は、大学の構成員が、教育・研究上の権力関係を濫用し、他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に、研究に差し支えるような精神的損害を与えるものであり、アカデミックハラスメント行為に該当するものである。
教授の行為は、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職1月の懲戒処分としたものである。
付 記
本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
<添付資料>
・東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 64KB)
・東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事・副学長
齊 藤 延 人