懲戒処分の公表について記者発表
掲載日:2023年4月21日
懲戒処分の公表について
令和5年4月21日
東 京 大 学
東京大学は、大学院准教授(50歳代)に対し、3月7日付けで、停職2月の懲戒処分を行った。
准教授は、同人を指導教員としていた大学院学生2名及び同人のゼミを受講していた大学院学生1名に対し、平成30年4月から令和2年4月にかけて、研究者としての資質がないかのような発言やメールの送信をする、プライバシーに関する不快な発言やメールの送信をする、又は人格を傷つけ修学・研究環境を著しく悪化させる発言やメールの送信をするなどのアカデミックハラスメント行為を行っていた。
准教授のアカデミックハラスメント行為は、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職2月の懲戒処分としたものである。
付 記
本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
なお、准教授のほか、同じ研究室の助教(当時)についても、被害者の大学院学生1名に対して人格を傷つけ修学・研究環境を著しく悪化させるアカデミックハラスメントに該当する発言があったことについて本学として認定していますが、同助教は、本学を退職したことから、懲戒処分の審査の対象となっておりません。
准教授は、同人を指導教員としていた大学院学生2名及び同人のゼミを受講していた大学院学生1名に対し、平成30年4月から令和2年4月にかけて、研究者としての資質がないかのような発言やメールの送信をする、プライバシーに関する不快な発言やメールの送信をする、又は人格を傷つけ修学・研究環境を著しく悪化させる発言やメールの送信をするなどのアカデミックハラスメント行為を行っていた。
准教授のアカデミックハラスメント行為は、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職2月の懲戒処分としたものである。
付 記
本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
なお、准教授のほか、同じ研究室の助教(当時)についても、被害者の大学院学生1名に対して人格を傷つけ修学・研究環境を著しく悪化させるアカデミックハラスメントに該当する発言があったことについて本学として認定していますが、同助教は、本学を退職したことから、懲戒処分の審査の対象となっておりません。
<添付資料>
・東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 64KB)
・東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事・副学長
齊 藤 延 人
東京大学 副学長
佐 藤 岩 夫