懲戒処分の公表について記者発表
掲載日:2024年3月13日
懲戒処分の公表について
令和6年3月13日
東 京 大 学
東京大学は、教授(50歳台)に対し、3月4日付けで、戒告の懲戒処分を行った。
教授は、同人の秘書としての業務を担っていた職員に対し、いくつかの業務処理について、他の職員の面前で強い口調で叱責した。
これらの教授の行為は、大学の構成員が、職務上の権力関係を濫用し、他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者の職務に差し支えるような精神的損害を与えるものであり、パワーハラスメント行為に該当するものである。
教授の行為は、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第1号に定める戒告の懲戒処分としたものである。
教授は、同人の秘書としての業務を担っていた職員に対し、いくつかの業務処理について、他の職員の面前で強い口調で叱責した。
これらの教授の行為は、大学の構成員が、職務上の権力関係を濫用し、他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者の職務に差し支えるような精神的損害を与えるものであり、パワーハラスメント行為に該当するものである。
教授の行為は、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第1号に定める戒告の懲戒処分としたものである。
付 記
本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
<添付資料>
・東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 64KB)
・東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事・副学長
齊 藤 延 人