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懲戒処分の公表について記者発表

掲載日:2024年3月13日

懲戒処分の公表について

令和6年3月13日
東 京 大 学

 
 東京大学は、事務職員(50歳台・課長級)に対し、3月4日付けで、戒告の懲戒処分を行った。

 同職員は、打ち合わせの席で、部下に対して暴言・叱責・恫喝を行い、パワーハラスメントに該当する行為を行っていたものである。

 同職員の行為は、東京大学教職員就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当し、同規則第39条第1号に定める戒告の懲戒処分としたものである。

付 記
 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。



<添付資料>
東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 64KB)
東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
 


本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
 

 

東京大学 理事
角 田 喜 彦

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