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懲戒処分の公表について記者発表

掲載日:2024年4月9日

懲戒処分の公表について

令和6年4月9日
東 京 大 学

 
 東京大学は、教授(男性・60歳台)に対し、4月3日付けで、停職3月の懲戒処分を行った。

 教授は、同人の研究室内に勤務するA氏(女性)に無断で同室内にカメラを設置し、同氏の執務場所及び姿の撮影を行った。

 教授の行為は、A氏の肖像権及びプライバシー権等の人格権を侵害する行為に当たり、東京大学教職員就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職3月の懲戒処分としたものである。
 


<添付資料>
東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 64KB)
東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
 


本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
 

 

東京大学 理事・副学長
齊 藤 延 人

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